広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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「 許認可 」の検索結果
  • 風俗営業許可
    風俗営業許可申請サポートキャバクラ・スナック・バー・ナイトクラブなどの開業には、警察署への風俗営業許可申請または届出が必要です。お店の営業形態によって必要な手続きが変わるうえ、物件の場所や構造にも細かい要件があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、物件選びの段階から開業までサポートします。初回相談は無料です。こんな方はご相談ください✅ スナックやバーを開業したいが、何の許可が必要かわからない✅ 深夜0時以降もお酒を提供する営業がしたい✅ 自分の店の営業が「接待」にあたるのか判断できない✅ 物件の契約前に、営業できる場所かどうか確認したい✅ 飲食店営業許可(保健所)もまとめて済ませたいあなたのお店に必要な手続きは?手続きの種類該当するお店風俗営業許可(1号)接待をしながらお酒を提供する店(キャバクラ・スナック・ラウンジ・料亭など)深夜酒類提供飲食店営業届出接待なしで深夜0時以降もお酒を提供する店(バー・居酒屋など)特定遊興飲食店営業許可深夜に、お酒を提供しながらダンスやショーなどの遊興をさせる店(ナイトクラブなど)「接待」にあたるかどうかの判断は意外と難しく、誤ると無許可営業(刑事罰の対象)になりかねません。迷ったらまずご相談ください。料金業務内容報酬(税別)風俗営業許可申請(社交飲食店) キャバクラ・スナック等¥140,000〜深夜酒類提供飲食店営業届出 深夜営業のバー・スナック等¥65,000〜特定遊興飲食店営業許可申請 ナイトクラブ等¥190,000〜図面作成 警察署に提出する店舗図面の作成¥40,000〜※警察署等への申請手数料(実費)は別途かかります。飲食店営業許可(保健所)とのセットご依頼も承ります。お見積りは無料です。さらに詳しい解説は専門サイトで「接待の定義」「人的・場所的・構造的要件」「申請から許可までの流れ」など、風俗営業許可の詳しい解説は当事務所の専門サイトに掲載しています。物件選びの前にぜひご覧ください。▶ 風俗営業許可 専門サイトを見るまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 宅建業営業許可申請
    宅建業営業許可申請サポート宅地建物取引業(宅建業)の免許には5年ごとの更新が必要です。更新を忘れて有効期間が過ぎると免許は失効し、改めて新規免許を取り直すまで宅建業の営業ができなくなります。更新申請には提出できる期間(満了日の90日前〜30日前)が決まっているため、早めの準備が肝心です。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、書類の作成から提出までサポートします。初回相談は無料です。こんな方はご相談ください✅ 免許の有効期限が近づいているが、何から手をつければよいかわからない✅ 更新書類の作成や必要書類の収集に手が回らない✅ 専任の宅地建物取引士や事務所の要件を満たせているか不安✅ 役員・事務所などの変更があり、更新とあわせて手続きしたい✅ うっかり期限を切らして免許を失効させたくない宅建業免許の更新で押さえておきたいポイント項目内容有効期間免許の有効期間は5年です。更新申請の時期有効期間満了日の90日前から30日前までに申請します(提出期間が決まっています)。主な要件専任の宅地建物取引士の設置(業務に従事する者おおむね5人に1人以上)、事務所の要件、欠格事由に該当しないこと など期限を過ぎると免許が失効し、営業を続けるには改めて新規免許を取得し直す必要があります。更新時には、専任の宅地建物取引士が持つ宅建士証の有効期限や、事務所・役員などに変更がないかもあわせて確認が必要です。気づかないうちに要件が崩れているケースもあるため、早めのチェックをおすすめします。更新手続きの流れ① お問い合わせ・無料相談(有効期限・現状の確認)② 必要書類のご案内・収集サポート③ 更新申請書類の作成④ 行政庁(広島県知事 等)へ提出 → 更新完了料金業務内容報酬(税別)宅地建物取引業免許 更新申請 知事免許¥70,000〜宅地建物取引業免許 更新申請 大臣免許¥100,000〜変更届出 役員・事務所・専任取引士の変更等¥30,000〜※別途、行政庁への申請手数料(実費)がかかります。役員・事務所などの変更がある場合は、変更手続きもあわせて承ります。お見積りは無料です。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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