2026年3月27日に法務省が発表した帰化審査の厳格化について
2026年3月末に帰化申請の厳格化に関する発表がありました。帰化に関してご不明な場合は、お気軽に相談下さい。

2026年3月27日に法務省が発表「帰化審査厳格化」について

発表と施行

法務省は2026年3月27日、帰化申請の審査運用を見直すと発表しました。
発表からわずか5日後の4月1日から新しい運用基準が適用されるという、非常にスピード感のある施行でした。

法的性質

 国籍法の条文そのものを変えるものではなく、審査実務上の運用基準の変更として実施されています。
法律上は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法第5条)のままですが、実務上は「原則10年以上」でなければ許可されにくくなるという、事実上の要件引き上げです。
主な変更点は3つ:
① 居住要件:5年→原則10年 — 居住要件を現状の「5年以上」から「10年以上」に改めるものです。
永住許可は原則10年以上の在留が基準とされているため、永住より帰化のほうが短い居住期間で通りやすいのは整合性を欠くのではないか、という問題意識が強まっていました 。
② 納税確認期間:1年→5年 — 従来は直近1年分の証明書類の提出を求めていたものを5年分に拡大する内容です。
③ 社会保険料確認期間:2年分に拡大 — 社会保険料確認の2年分への拡大も加わっています。

背景

 2026年1月23日に開催された関係閣僚会議で「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、帰化要件の厳格化だけでなく、永住許可の審査厳格化、税・社会保険料の未納防止、在留管理の強化など、外国人政策全般にわたる「適正化」の方針が打ち出されていました 。高市早苗首相が平口洋法務大臣に見直しを指示したことが今回の運用変更につながっています 。
申請済み案件への影響: すでに帰化申請を済ませている方についても、2026年4月1日以降に許可判断が行われる案件には新しい厳格化された基準が適用されると報じられています。
つまり遡及的に適用される可能性がある点が大きな問題です。

例外

10年に満たなくても国籍が取得できる例外もあります。
日本人や永住者および特別永住者の配偶者、定住者、難民認定を経た人、外交・社会・経済・文化などの分野で「日本への貢献」が認められた人などが対象です。
簡易帰化に該当する方は国籍法上の居住要件が別途定められているため、そのまま適用されます。


行政書士江島世鉉事務所


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出典:出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/)