法務省は2026年3月27日、帰化許可申請の審査の運用を厳格化する方針を発表し、2026年4月1日から新しい運用が始まりました。国籍法の改正ではなく、「審査運用の変更」として実施されている点が特徴です。
| 項目 | これまで | 2026年4月1日〜 |
|---|---|---|
| 居住要件 | 引き続き5年以上 | 原則10年以上 |
| 納税状況の確認 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 社会保険料の納付確認 | 直近1年分 | 直近2年分 |
※いずれも法律の改正ではなく、審査の運用基準の変更として実施されています。
今回の見直しは、国籍法そのものを改正するものではありません。国籍法第5条第1項第1号の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条文は維持されたままです。帰化の許可が法務大臣の裁量によることを踏まえ、審査の内部基準として「原則10年以上の居住」を求める運用に改められました。つまり、法律上は5年以上で申請できるものの、実務上は原則10年以上の居住がなければ許可を得るのが難しくなった、と理解するのが適切です。
最大の目的は、永住許可との整合性の確保です。これまで、外国籍のまま住み続ける「永住」が原則10年以上の在留を求められる一方、日本国籍を取得する「帰化」は5年以上で申請でき、より重い地位である帰化の方が要件が緩いという逆転が生じていました。2026年1月に政府がまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」などの流れの中で、この不均衡を是正するために行われたものです。
報道によれば、新しい運用は2026年4月1日より前に申請した方にも適用されるとされています。在留5年程度で申請済みの方は、新基準のもとで審査される可能性があります。
また、日本人の配偶者などが対象となる簡易帰化の居住要件は国籍法(第6〜8条)で定められているため、今回の運用変更によって直接引き上げられることはない見込みです。ただし、納税5年分・社会保険料2年分の確認期間の拡大は、簡易帰化の方にも適用される可能性が高いとされています。なお、日本人配偶者がいる場合や日本への特別な貢献がある場合などは、10年未満でも認められる余地が残るとも報じられています。
✓ 在留年数と出入国の記録を確認(長期の出国があると「引き続き」の要件に影響する場合があります)
✓ 過去5年分の納税(所得税・住民税など)の状況を確認
✓ 過去2年分の年金・健康保険など社会保険料の納付状況を確認
✓ 「帰化」と「永住」のどちらを目指すか、改めて検討
※本ページは2026年6月時点で公表されている情報および各種報道に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の法務局等でご確認ください。出典:法務省発表、報道各社(日本経済新聞・共同通信・産経新聞ほか)。
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出典:出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/)
行政書士江島世鉉事務所