技能実習制度に代わる新しい在留資格として、2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります。外国人材の「人材確保」と「人材育成」を目的とした制度で、これまでの監理団体は、新たに監理支援機関としての許可を受ける必要があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、制度への対応から各種申請、さらに外部監査人への就任まで幅広くサポートします。初回相談無料・韓国語対応可です。
2024年(令和6年)の入管法改正で創設された制度です。これまでの技能実習制度を発展的に解消し、外国人材を一定期間かけて育成しながら、特定技能の水準へとつなげていくことを目指します。技能実習制度との主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 技能実習(旧) | 育成就労(新) |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材確保+人材育成 |
| 転籍 | 原則不可 | 一定の条件のもとで可能 |
| 監理する組織 | 監理団体 | 監理支援機関(許可制) |
| 施行時期 | — | 2027年4月1日 |
※監理支援機関の許可申請(施行日前の事前申請)は2026年から受付が始まっています。受入れ・移行をお考えの場合は、早めの準備をおすすめします。
育成就労制度では、監理支援機関の業務が適正に行われているかを第三者の立場でチェックする「外部監査人」の設置が、許可の基準とされています。外部監査人になれるのは、行政書士などの有資格者で、所定の養成講習(監理責任者等講習)を過去3年以内に修了し、受入れ企業と密接な関係がないなど、独立性・公正性の要件を満たす者に限られます。
当事務所代表は行政書士として、この外部監査人の要件を満たしており、外部監査人への就任が可能です。監理支援機関の各事業所について監査の遂行状況を定期的に確認し、外部監査報告書の作成・提出などを、独立した立場で担います。
※外部監査人は、受入れ企業や監理支援機関と密接な関係がないことが求められます。すでに顧問契約等がある場合は、就任可否を個別にご確認ください。
※育成就労制度は2027年4月施行予定で、運用の細部は今後の省令・告示等で定まる部分があります。最新の取り扱いを踏まえてご案内します。料金はお見積り無料です。
行政書士江島世鉉事務所