在留資格・永住・帰化|広島・廿日市の行政書士江島世鉉事務所
在留資格(ビザ)の種類、永住許可と帰化の要件、両者の違いをわかりやすく解説。広島・廿日市の行政書士が対応。韓国語のご相談も可能です。

ビザ・永住・帰化サポート


「日本で働き続けたい」「家族を呼びたい」「そろそろ永住を考えたい」という方へ。在留資格(ビザ)・永住・帰化は、それぞれ制度も申請先も異なります。ここでは在留資格の基本・永住許可の要件・帰化の要件・両者のちがいまで、全体像をわかりやすく整理しました。


1. 「ビザ」と「在留資格」はどう違う?

日常会話ではどちらも「ビザ」と呼ばれますが、法律上はまったく別のものです。日本で暮らし続けるうえで実際に重要になるのは、後者の「在留資格」です。

用語 意味
ビザ(査証) 海外の日本大使館・領事館が発給する、入国のための推薦状。入国時に役割を終えます
在留資格 日本に滞在して活動するための法的な資格。在留カードに記載され、期限内に更新・変更が必要です
ここが大切
在留資格は、「認められた活動」しかできません。仕事の内容が変われば、在留資格の変更が必要になる場合があります。転職や配置転換の前に確認しておくと安心です。


2. 在留資格の主な種類

在留資格は数多くありますが、大きく「活動にもとづくもの」と「身分・地位にもとづくもの」に分けて考えると整理しやすくなります。

分類 主な在留資格
就労できるもの 技術・人文知識・国際業務/技能/特定技能/高度専門職/経営・管理/企業内転勤/介護/技能実習 ほか
※ 資格ごとに、できる仕事の内容が決まっています
身分・地位に
もとづくもの
永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者
※ 就労の制限がなく、原則どんな仕事にも就けます
就労できない
もの
留学/家族滞在/文化活動/短期滞在 ほか
※ アルバイトには別途「資格外活動許可」が必要です
【今後の改正】技能実習は「育成就労」へ
令和6年の法改正により、技能実習制度は令和9年(2027年)4月1日に廃止され、新たな在留資格「育成就労」が始まります。外国人材を受け入れている事業者様は、早めの体制づくりが必要です。


3. よくある入管の手続き

場面ごとに、必要な申請が変わります。代表的なものは次のとおりです。

手続き こんなとき
在留資格認定証明書
交付申請
海外にいる方を、就労や家族の呼び寄せで日本に招く
在留資格変更許可申請 留学から就職へ、転職で仕事の内容が変わる、結婚した など
在留期間更新許可申請 同じ在留資格のまま、期限を延長する
資格外活動許可 留学生・家族滞在の方がアルバイトをする
永住許可申請 在留期限の更新から解放され、日本に永く住みたい
帰化許可申請 日本国籍を取得したい(申請先は法務局です)


4. 永住許可の要件

永住が許可されると、在留期間が無期限になり、就労の制限もなくなります。そのぶん審査は在留資格のなかでもっとも厳格です。原則として、次の3つをすべて満たす必要があります。

要件 内容
①素行が善良 法令を守り、社会的に非難されない生活を送っていること(交通違反の反復なども見られます)
②独立の生計 生活保護等に頼らず、安定した収入や資産で暮らしていけること
③国益に適合 原則10年以上継続して日本に在留(うち就労資格等で5年以上)/税金・年金・健康保険を適切に納付/届出義務の履行/最長の在留期間をもって在留していること など

※ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子の場合は、①②の要件が不要となり、在留年数も大きく短縮されます。高度専門職の方はポイントに応じて1年または3年に短縮される特例もあります。


!令和8年2月のガイドライン改訂に注意

出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」は令和8年(2026年)2月24日に改訂され、実務上とくに重要な2点が変わりました。

① 在留期間「3年」の取扱いに期限
これまで在留期間3年でも「最長の在留期間」として永住申請ができましたが、令和9年(2027年)3月31日までという経過措置が明記されました。現在3年の在留カードをお持ちで永住をお考えの方は、早めの準備をおすすめします

② 納付「期限」の厳格化が明文化
申請時に完納していても、本来の納期限を過ぎて納めていた場合は、消極的に評価されることが明記されました。税金・年金・健康保険は、口座振替などで「期限内に」納める習慣が重要です。


!永住許可の「取消し制度」が始まります

令和6年の入管法改正により、令和9年(2027年)4月1日から、永住者について新たな在留資格の取消事由が加わります。対象となるのは、故意に税金・社会保険料を支払わない場合入管法上の届出義務などを守らない場合重大な犯罪で拘禁刑に処せられた場合です。

過度に心配は不要です
対象は「故意・悪質」なケースに限られ、病気や失業などやむを得ない未納は想定されていません。また、該当してもただちに帰国となるわけではなく、多くの場合は「定住者」などへの在留資格変更が検討されます。とはいえ、公的な支払いを期限内に済ませておくことが、これまで以上に大切になります。


5. 帰化(日本国籍の取得)の要件

帰化は、日本国籍そのものを取得する手続きです。申請先は入管ではなく住所地を管轄する法務局で、許可するのは法務大臣です。国籍法では、おおむね次の要件が定められています。

要件 内容
①住所要件 引き続き5年以上日本に住所を有していること
②能力要件 18歳以上で、本国法でも行為能力があること
③素行要件 素行が善良であること(納税状況、交通違反歴なども確認されます)
④生計要件 生計を営むことができること(世帯単位で判断されます)
⑤重国籍防止 日本国籍の取得により、原則として従前の国籍を失うこと
⑥憲法遵守 日本国憲法を遵守し、これを破壊する活動をしないこと
要件が緩和される「簡易帰化」
日本人の配偶者である方、日本で生まれた方、日本人の子である方などは、住所要件などが緩和されます。ご自身が該当するかは、経歴によって判断が分かれますのでご相談ください。

なお、法律には明記されていませんが、実務では日常生活に支障のない日本語能力(おおむね小学校低学年程度の読み書き)も確認されます。


6. 永住と帰化、どちらを選ぶ?

よくいただくご質問です。国籍が変わるかどうかが、いちばん大きな違いです。

項目 永住 帰化
国籍 母国のまま 日本国籍になる
申請先 出入国在留管理局 法務局
在留カード 必要(7年ごとに更新) 不要
パスポート 母国のもの 日本のもの
選挙権 なし あり
退去強制 対象になりうる 対象外


7. つまずきやすいポイント

税金・年金・健康保険の納付が、期限どおりできているか
転職・退職・引越し・離婚などの届出義務を果たしているか
仕事の内容と在留資格が合っているか(転職後は特に注意)
留学生・家族滞在の方が、資格外活動許可の時間制限を超えていないか
更新の申請が、期限ぎりぎりになっていないか(期限の3か月前から申請できます)
代表自身も、帰化を経験しています
当事務所の代表は、かつて自ら帰化の手続きを経験しました。書類の多さや、審査を待つあいだの不安な気持ちも、身をもって知っています。韓国語でのご相談にも対応しておりますので、どうぞ安心してお声がけください。


IMMIGRATION
ビザ・在留の専門サイトで、さらに詳しく

「広島・廿日市ビザ・在留相談オフィス」では、在留資格ごとの要件と必要書類、永住・帰化の申請の流れ、料金表まで、入管手続きにしぼって詳しくご案内しています。

広島・廿日市ビザ・在留相談オフィスを見る →


在留資格・永住・帰化のご相談は、廿日市の
行政書士江島世鉉事務所へ
受付 平日9:00〜18:00/メール・LINEは24時間受付


行政書士江島世鉉事務所