2025年風営法大改正について
2025年6月施行の改正風営法を解説。色恋営業・スカウトバックの規制、無許可営業の罰則強化、欠格事由の追加など主な変更点を廿日市市の行政書士がまとめました。

2025年風営法大改正について

2025年 風営法大改正について

2025年(令和7年)6月28日、改正風営法(令和7年法律第45号)の大部分が施行されました。ホストクラブ等の売掛金・悪質営業が社会問題化したことを背景に、接待飲食営業への規制無許可営業への罰則が大幅に強化されています。なお、不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する部分は2025年11月28日から施行されています。

改正の背景

近年、ホストクラブで遊興・飲食をした女性が、売掛金(ツケ)などの名目で多額の債務を負わされ、その支払のために売春や性風俗店での勤務を要求される事例が社会問題化しました。こうした悪質な営業を抑止し、利用者を保護するため、接待飲食営業を中心に規制と罰則が強化されました。

主な改正点(5つ)

区分 内容と効果
遵守事項の追加
(行政処分)
料金の虚偽説明、「色恋営業」、客が注文していない飲食等の提供を禁止。違反は営業停止命令等の対象。
禁止行為の追加
(刑事罰)
威迫して客を困惑させる行為や、売春・性風俗店勤務・AV出演等の要求を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金(従業者も対象)。
スカウトバックの禁止
(刑事罰)
性風俗店が、客(女性)を紹介した者へ紹介料を支払う行為を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金
無許可営業の
罰則強化
個人・法人の法定刑を大幅に引上げ(下表参照)。
不適格者の排除 処分逃れの許可証返納者や、許可を取り消されたグループ法人等を欠格事由に追加。許可の拒否・取消しの対象に(2025年11月28日施行)。

※「色恋営業」のすべてが禁止されたわけではありません。恋愛感情に乗じて「飲食しないと関係が壊れる」「自分(従業者)の降格を避けるために必要」などと告げて客を困惑させ、飲食等をさせる行為が禁止の対象です。

無許可営業の罰則(強化前後の比較)

対象 改正前 改正後
個人 2年以下の拘禁刑 または 200万円以下の罰金 5年以下の拘禁刑 または 1,000万円以下の罰金
法人 200万円以下の罰金 3億円以下の罰金

施行スケジュール

時期 内容
2025年6月28日 改正法の大部分が施行(遵守事項・禁止行為・スカウトバック禁止・罰則強化など)
2025年11月28日 不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する規定が施行

事業者に求められる対応

接客マニュアル・トークの見直し(虚偽説明・色恋営業のNG例を整備)

売掛金(ツケ)の上限設定・回収方法など社内ルールの見直し

広告・SNSの点検(売上ランキング等の表示にも、警察庁の運用指針で注意が必要)

許可関係の点検(無許可営業に該当しないか、欠格事由に当たらないかの確認)

※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。具体的な該当性や運用は管轄の警察署(公安委員会)等でご確認ください。出典:改正風営法(令和7年法律第45号)、警察庁関連資料、報道等。

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出典:出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/)

行政書士江島世鉉事務所