2025年風営法大改正
風営法に関しご不明な場合お気軽にご相談ください。

2025年風営法大改正について

改正の経緯

2025年5月20日に改正風俗営業法が衆議院本会議で可決・成立し、同年6月28日から施行されました。
ホストクラブでの悪質な「色恋営業」や高額請求トラブルがきっかけですが、影響範囲はキャバクラ、ガールズバー、パチンコ店、ゲームセンターなど幅広い業態に及びます。

改正の4つの柱

① 接待飲食営業の遵守事項・禁止行為の追加
顧客への威迫によって高額の売掛金支払を迫り、返済のために売春やAV出演等の要求を行うことも禁止され ています。
いわゆる恋愛感情につけ込んだ営業手法が明確に違法化されました。また、接待飲食営業の広告表現について、トラブルを誘発する恐れのあるものを排除するために新たな基準が示されました。
ランキング等で売上を競わせるような広告表示も規制対象となっています。
② 性風俗店によるスカウトバックの全面禁止
性風俗店がスカウトから求職者の紹介を受けて報酬を支払う「スカウトバック」は、全面禁止となりました。
店舗だけでなく、スカウト本人も処罰対象です。
第三者を介した支払いも禁止されており、採用ルート全体の見直しが求められます。
③ 無許可営業等に対する罰則の大幅強化(2025年11月28日施行)
個人の罰則:2年以下の懲役 → 5年以下の拘禁刑 もしくは 1,000万円以下の罰金
法人に対する罰金の上限額を200万円から3億円に引き上げることとされました。
これにより、「罰金を払ってでも無許可で営業を続ける」という選択がもはや成り立たなくなりました。
④ 欠格事由(不許可事由)の拡大
許可の取り消しを受けた事業者が、事業をグループ内の別法人に移して営業を続けたり、処分の直前に許可証を返納したりして処分逃れをした事業者を排除できるようになりました。
具体的には、グループ企業内の一社でも過去5年以内に許可取消処分を受けていると、新規許可が得られない という仕組みです。
親会社・兄弟会社・子会社にまで審査対象が広がっています。


行政書士江島世鉉事務所


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出典:出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/)