永住許可の取消制度の新設
2027年4月施行の永住許可の取消制度をわかりやすく解説。対象者・取消事由・取消し後の扱いを廿日市市の行政書士が説明。適正に納めていれば心配はありません。

永住許可の取消制度の新設

永住許可の取消制度の新設について

2024年に成立した改正入管法により、永住者を対象とする在留資格の取消制度(永住許可制度の適正化)が新設され、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。これは一部の悪質なケースを対象とするもので、税金や社会保険料を適正に納めている永住者の方に直ちに影響するものではありません。なお、特別永住者は対象外です。

制度の概要

永住者は在留期間の更新審査がないため、永住許可の後に公的義務を果たさなくなっても在留管理が及びにくい、という指摘がありました。今回の改正は、永住許可の要件である「公的義務の適正な履行」を法律上明確化したうえで、永住許可の後にこれを満たさなくなった一部の悪質な永住者について、在留資格の取消し等を可能にするものです。入管庁は、新たに要件を加えて厳格化するものではなく、運用を明確化するものと説明しています。

主な取消事由(3つ)

事由 具体的な内容
公租公課の故意の不払い 税金・社会保険料の支払義務と支払能力がありながら、あえて支払わない場合。病気・失業などやむを得ない事情や、うっかりの未払いは対象外。
入管法上の義務違反 住居地の届出など、罰則で担保された義務を正当な理由なく守らない場合。うっかりの在留カード不携帯・更新申請忘れは取消しを想定していません。
一定の重大な犯罪 窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷などの故意の重大犯罪で拘禁刑に処された場合。過失犯や道路交通法違反、罰金刑のみは対象外。

「取消し=すぐに退去」ではありません

取消事由に該当した場合でも、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、原則として法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格(多くの場合は「定住者」)へ変更することとされています(今後も支払う意思がないことが明らかな場合など、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除きます)。また、定住者などに変更された後も、公的義務の適正な履行が確認できれば、再度永住許可を受けることが可能です。

手続と配慮されること

取消しの前に事実の調査と意見聴取が行われ、本人・代理人は意見を述べ、証拠を提出できます。処分に不服があれば取消訴訟等が可能です。

病気・失業などやむを得ない事情による不払いは対象外です。

家族であることだけを理由に、配偶者や子の在留資格が取り消されることはありません。

改正法の附則で、従前の支払状況・現在の生活状況・日本への定着性に十分配慮し、慎重に運用するとされています。

いま確認しておきたいこと

住民税・所得税などの税金に未納・滞納がないか

年金・健康保険などの社会保険料を納付しているか

支払いが難しいときは放置せず、早めに自治体・年金事務所などに相談(相談に行っただけで通報されることは想定されていません)

在留カードの有効期間更新や住居地の届出など、入管法上の手続を忘れていないか

※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の出入国在留管理局等でご確認ください。出典:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」。

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出典:出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/)

行政書士江島世鉉事務所