育成就労法について
令和9年4月より育成就労法が施行されます。
内容ご確認いただいて、ご不明な場合はお気軽に相談下さい。

育成就労制度の概要について

施行日

 令和9年(2027年)4月1日

制度の目的

 育成就労外国人が育成就労産業分野において原則3年以内の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することが目的です。
従来の技能実習制度が「国際貢献・技能移転」を建前としていたのに対し、人材育成と人材確保を明確な目的として掲げている 点が大きな転換です。

技能実習制度との主な違い

転籍(転職)が可能に

やむを得ない事情がある場合の転籍のほか、同一業務区分内での本人意向の転籍も一定要件のもと認められます。
具体的には、同一機関での就労が1年超であること、技能検定試験基礎級等・日本語能力N5相当以上の試験に合格していることなどが要件です。

日本語能力要件の新設

 技能実習制度ではなかった就労開始時の日本語能力要件が育成就労制度では設けられます。
入国時にN5相当、育成期間中にN4相当への到達が求められます。
前職要件・復職要件の撤廃: 技能実習制度で求められていた前職要件、復職要件は撤廃されます。

対象分野

 特定技能制度の19分野から「航空」「自動車運送業」を除いた17分野が対象 です。
特定技能制度の受入れ分野と原則一致する設計になっています。

監理支援機関(旧:監理団体)

 監理支援機関は許可制となり、許可基準には監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置などがあります。従来より厳格な基準が設けられます。

育成就労計画

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とし、育成就労の期間(3年以内)、目標、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受けます。

特定技能1号への移行

 育成就労から特定技能1号へスムーズに移行できるよう制度が設計されています。特定技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった者は、再受験に必要な範囲で最大1年の在留継続が可能 です。

経過措置

 2027年3月までに入国した技能実習生は、現行の技能実習制度のまま実習を継続でき、技能実習2号・3号への移行も現行制度のルールが適用されます。


行政書士江島世鉉事務所


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出典:出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/)