育成就労制度の概要について
2027年4月施行の育成就労制度をわかりやすく解説。技能実習との違い、在留期間、転籍、特定技能への移行など制度の概要を廿日市市の行政書士がご紹介します。

育成就労制度の概要について

育成就労制度の概要

育成就労制度は、深刻な人手不足に対応するため、技能実習制度に代わって新設される制度です。2027年(令和9年)4月1日の運用開始が予定されています。

育成就労制度とは

人手不足分野において、日本での原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで外国人材を育成・確保することを目的とした制度です。これまでの技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げ、特定技能制度へとつながるキャリアパスを描けるよう設計されています。

施行スケジュール

時期 内容
2026年4月15日〜 監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始
2026年9月1日〜 育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付開始
2027年4月1日 育成就労制度の運用開始(外国人の受入れが可能に)

技能実習制度との主な違い

項目 技能実習(現行) 育成就労(新制度)
目的 国際貢献(技能移転) 人材育成+人材確保
在留期間 最長5年(1〜3号) 原則3年
区分 1号・2号・3号 区分なし(当初から3年計画)
本人都合の転籍 原則不可 一定要件で可能(同一分野内)
入国・就労時の日本語 要件なし 就労開始前にA1相当(N5目安)
対象分野 技能実習移行対象職種 特定技能の特定産業分野と原則一致
受入れ管理 監理団体 監理支援機関(要件を厳格化)
前職・帰国後要件 あり 撤廃
家族の帯同 不可 原則不可

在留期間とキャリアパス

育成就労は原則3年。その後は試験合格により特定技能へステップアップでき、長期的な就労・キャリア形成が可能です。

育成就労
原則3年
特定技能1号
通算5年
特定技能2号
在留上限なし

※日本語の目安:就労開始前にA1相当(N5)→3年間でA2相当(N4)の試験合格と技能試験合格により特定技能1号へ移行。

対象分野と受入れの仕組み

受入れの対象は、特定技能の「特定産業分野」と原則一致する「育成就労産業分野」です(具体的な分野・業務区分は分野別運用方針で規定)。受入れ形態には、自社の海外拠点の社員等を受け入れる単独型と、監理支援機関を通じて受け入れる監理型があります。従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと改められ、許可基準が厳格化されるとともに、外部監査人の設置が必須となります。外部監査人には、行政書士などの有資格者が想定されています。

本人意向による転籍(新しいポイント)

技能実習では原則認められなかった本人の意向による転籍が、育成就労では一定の要件のもとで認められます。主な要件は、同一の業務区分内であること、分野ごとに定める転籍制限期間(1〜2年)を経過していること、一定水準の技能・日本語能力を修得していること等です。これにより、外国人材の就労環境の改善が図られます。

※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく概要です。制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される場合があります。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。

まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

お電話:0829-39-8662

携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00

> LINEで無料相談する

【画像表示】
出典:出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/)

行政書士江島世鉉事務所