相続・遺言|広島・廿日市の行政書士江島世鉉事務所
相続の流れと期限、誰が相続人になるか、遺言書の選び方、遺留分を解説。相続登記義務化など最新の法改正も。広島・廿日市の行政書士が対応。

相続・遺言|広島・廿日市の行政書士江島世鉉事務所


「相続が始まったが、何から手をつければいいのか分からない」「元気なうちに遺言を残しておきたい」という方へ。相続の手続きには期限のあるものが数多くあり、近年は法改正も相次いでいます。ここでは手続きの流れと期限・相続人と相続分・遺言書の種類・遺留分・最近の法改正まで、全体像をわかりやすく整理しました。


1. 相続手続きには「期限」があります

相続でいちばん怖いのは、知らないうちに期限が過ぎてしまうことです。まずは全体のスケジュールを押さえておきましょう。

期限 手続き
7日以内 死亡届の提出
3か月以内 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
借金のほうが多い場合など。過ぎると原則すべて相続したものと扱われます
4か月以内 準確定申告(故人の所得税)
10か月以内 相続税の申告・納付
基礎控除を超える場合。配偶者控除等の特例も申告が前提です
1年以内 遺留分侵害額の請求
3年以内 相続登記(不動産の名義変更)
令和6年4月から義務化。怠ると10万円以下の過料の対象です
10年以内 遺産分割(特別受益・寄与分を主張できる期間)
【注意】3か月は、あっという間です
相続放棄の3か月は「自分が相続人だと知った時」から数えます。葬儀や各種手続きに追われているうちに過ぎてしまいがちです。借金や連帯保証の有無が分からない段階でも、まずは早めにご相談ください。


2. 誰が相続人になり、どう分けるのか

配偶者は常に相続人になります。そのうえで、次の順位で相続人が決まります。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。

順位 相続人 法定相続分(配偶者がいる場合)
第1順位 子(亡くなっていれば孫) 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位 父母(いなければ祖父母) 配偶者 2/3 父母 1/3
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
まずは「相続人の確定」から
相続人を確定するには、故人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があります。転籍や結婚で本籍が動いていると、複数の市区町村から取り寄せることになり、思いのほか手間がかかります。前婚のお子様など、ご家族が把握していなかった相続人が判明することも珍しくありません。


3. 遺産分割協議と、遺産分割協議書

遺言書がない場合、誰が何を相続するかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、全員が納得すれば自由に決められます。

合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。この書面は、不動産の名義変更や預貯金の解約に必要となる、相続手続きの土台です。

よくある失敗
相続人が1人でも欠けていると、協議は無効になります。また、不動産の表示が登記簿と食い違っていると、法務局で受け付けてもらえません。書き直しになると、遠方のご親族に何度も押印をお願いすることになりかねません。


4. 遺言書の種類と選び方

遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。実際に使われるのは、次の2つです。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作り方 本文を自分で手書きし、日付・氏名を書いて押印
財産目録はパソコン作成も可
公証役場で、証人2人の立会いのもと作成
費用 ほとんどかからない 公証人手数料がかかる
無効になる
リスク
あり(形式の不備、内容があいまいで使えない など) ほぼない
紛失・改ざん 保管方法によってはリスクあり 原本を公証役場が保管
検認 必要
法務局の保管制度を使えば不要
不要
確実に残したいなら公正証書遺言
費用はかかりますが、形式の不備で無効になる心配がなく、紛失や改ざんの恐れもありません。ご自宅で書かれる場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、紛失を防げるうえ、家庭裁判所の検認も不要になります。


5. 遺言でも奪えない「遺留分」

遺言があっても、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。「全財産を長男に」といった遺言を残しても、他のお子様から遺留分を請求される可能性があります。

対象 内容
遺留分がある人 配偶者・子(孫)・父母(祖父母)
遺留分がない人 兄弟姉妹(甥・姪)
割合の目安 法定相続分の1/2(相続人が父母だけの場合は1/3)
遺言を作るときのポイント
遺留分を無視した遺言は、かえって争いの火種になります。あらかじめ遺留分に配慮した内容にしたり、なぜそう分けたいのかを付言事項として書き添えることで、ご家族の納得感は大きく変わります。

なお、ご兄弟には遺留分がないため、お子様がいないご夫婦の場合、遺言があれば配偶者にすべてを残すことができます。遺言の効果がとくに大きい場面です。


6. 押さえておきたい近年の法改正

相続をめぐるルールは、この数年で大きく変わりました。とくに影響の大きい3つをご紹介します。


1相続登記の義務化(令和6年4月〜)

不動産を相続したら、相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。施行前に発生した相続もさかのぼって対象ですので、「祖父の代から名義がそのまま」というご家庭は注意が必要です。


2住所・氏名変更登記の義務化(令和8年4月〜)

令和8年(2026年)4月からは、不動産の所有者が引越しや結婚などで住所・氏名を変えた場合も、2年以内の登記が義務になりました。怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に生じた変更も対象で、この場合は令和10年(2028年)3月末までに手続きが必要です。登記簿の住所が古いままだと、いざ相続や売却という場面で余計な手間が生じます。


3遺産分割の「10年ルール」(令和5年4月〜)

相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分どおりに分けることになります。「長年、親の介護を担ってきた」「生前に多額の援助を受けた人がいる」といった事情を反映させたい場合は、期間内に手続きを進める必要があります。

古い相続ほど、期限が迫っています
この10年ルールは、施行前に発生した相続にも経過措置つきで適用されます。何年も手つかずのまま放置されている相続がある場合は、猶予期間が残っているうちにご相談ください。


7. 当事務所がお手伝いできること

相続人の調査(出生から死亡までの戸籍収集、相続関係説明図の作成)
相続財産の調査(財産目録の作成)
遺産分割協議書の作成
遺言書の作成支援(文案の作成、公正証書遺言の証人手配)
預貯金・自動車などの名義変更手続き
窓口はひとつ、専門家と連携します
不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当します。当事務所が提携する専門家と連携してご案内しますので、お客様が何か所も回る必要はありません。


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