広島で永住許可申請をお考えの方へ。行政書士江島世鉉事務所が条件確認から書類作成・申請まで丁寧にサポートします。
「日本国籍を取得したい」とお考えの方へ。帰化申請は準備すべき書類が多く、審査も厳格です。広島の行政書士江島世鉉事務所では、韓国・朝鮮籍の方をはじめ、外国籍の方の帰化申請をサポートしています。ここでは、申請前に必ず押さえておきたい重要ポイントをわかりやすくまとめました。
帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きです。許可されると戸籍が作成され、日本人として生活していくことができます。申請先は住所地を管轄する法務局(広島県内の方は広島法務局)です。
国籍法第5条で定められた基本条件です。以下のすべてを満たす必要があります。
※特別永住者の方は条件が緩和されます。「日本で生まれた方」「日本人の配偶者の方」などは、住所条件や能力条件が緩和される「簡易帰化」の対象となる場合があります。
| 区分 | 緩和される主な条件 |
|---|---|
| 日本で生まれた方 | 住所条件・能力条件が緩和 |
| 日本人の配偶者 | 住所条件が3年に短縮 |
| 日本人の子(養子を除く) | 住所条件・能力条件が緩和 |
必要書類や条件について、管轄法務局で事前相談を行います。
本国書類・日本の役所書類・申請書類など、100点以上の書類を準備します。
すべての書類が揃ったら、本人が法務局へ出向き申請します。
申請から数か月後、法務局担当官による面接があります。
標準処理期間は約10か月〜1年半。許可後、官報告示により日本国籍取得となります。
⚠ ご注意:本国書類(特に韓国書類)は翻訳が必須であり、収集にも時間がかかります。早めの準備が成功の鍵です。