広島県廿日市市・広島市の風俗営業許可申請は行政書士江島世鉉事務所へ。キャバクラ・スナック・深夜営業バーの開業を物件選びから支援。初回相談無料。
宅地建物取引業(宅建業)の免許には5年ごとの更新が必要です。更新を忘れて有効期間が過ぎると免許は失効し、改めて新規免許を取り直すまで宅建業の営業ができなくなります。更新申請には提出できる期間(満了日の90日前〜30日前)が決まっているため、早めの準備が肝心です。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、書類の作成から提出までサポートします。初回相談は無料です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 免許の有効期間は5年です。 |
| 更新申請の時期 | 有効期間満了日の90日前から30日前までに申請します(提出期間が決まっています)。 |
| 主な要件 | 専任の宅地建物取引士の設置(業務に従事する者おおむね5人に1人以上)、事務所の要件、欠格事由に該当しないこと など |
| 期限を過ぎると | 免許が失効し、営業を続けるには改めて新規免許を取得し直す必要があります。 |
更新時には、専任の宅地建物取引士が持つ宅建士証の有効期限や、事務所・役員などに変更がないかもあわせて確認が必要です。気づかないうちに要件が崩れているケースもあるため、早めのチェックをおすすめします。
| 業務内容 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 宅地建物取引業免許 更新申請 知事免許 | ¥70,000〜 |
| 宅地建物取引業免許 更新申請 大臣免許 | ¥100,000〜 |
| 変更届出 役員・事務所・専任取引士の変更等 | ¥30,000〜 |
※別途、行政庁への申請手数料(実費)がかかります。役員・事務所などの変更がある場合は、変更手続きもあわせて承ります。お見積りは無料です。
行政書士江島世鉉事務所