風俗営業許可|広島・廿日市の行政書士江島世鉉事務所
風俗営業許可と深夜営業の届出を解説。物件の場所的要件、店内の構造基準、申請の流れまで。広島県廿日市市の行政書士が開業をサポート。

風俗営業許可|広島・廿日市の行政書士江島世鉉事務所


スナック、バー、ラウンジ、深夜営業の飲食店などを開こうとお考えの方へ。お店の営業スタイルによって、「許可」が必要か「届出」で足りるかが変わります。ここでは営業の区分・許可の3要件・深夜酒類提供飲食店の届出・申請の流れ・令和7年の法改正まで、全体像をわかりやすく整理しました。


1. まず「どの営業にあたるか」を見きわめる

風営法では、営業の内容ごとに手続きが分かれています。「接待をするか」「深夜に酒を出すか」「深夜に遊興させるか」が分かれ目です。

営業の種類 手続き 主な業態
風俗営業 許可 接待のあるスナック・ラウンジ・キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター など
特定遊興飲食店営業 許可 深夜に客を遊興させ、酒類も提供するナイトクラブ など
深夜酒類提供
飲食店営業
届出 深夜0時以降も営業するバー・居酒屋(接待も遊興もしない)
性風俗関連
特殊営業
届出 店舗型・無店舗型など
※ 営業できる場所の制限が非常に厳しい業態です
【注意】「接待」の範囲は思ったより広いです
お客様の隣に座って継続的に相手をする、お酌をしながら会話の相手をする、一緒にカラオケを歌う、デュエットする——これらはすべて「接待」にあたる可能性があります。「うちはスナックだから届出だけでいい」と思い込んでいたら、実際には風俗営業許可が必要だった、というケースは非常に多く見られます。


2. 風俗営業の5つの区分

許可が必要な「風俗営業」は、風営法で5つに分類されています。飲食店の開業で関係するのは、多くの場合1号(社交飲食店)です。

区分 内容
1号
接待飲食等営業
客を接待して飲食させる営業(社交飲食店)
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、接待のあるスナック など
2号
低照度飲食店
客席の照度を10ルクス以下にして飲食させる営業
3号
区画席飲食店
見通しが困難で、広さ5㎡以下の客席を設けて飲食させる営業
4号
遊技場営業
まあじゃん屋、ぱちんこ屋など
5号
ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機などを設置して遊技させる営業


3. 許可を受けるための3つの要件

風俗営業の許可は、「人」「場所」「構造」の3つの要件をすべて満たす必要があります。とくに場所の要件は後から変えられないため、物件を契約する前の確認が決定的に重要です。


1人的要件(欠格事由に当たらないこと)

申請者本人、法人の場合は役員全員、そして管理者が対象になります。次のような場合は許可を受けられません。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
1年以上の拘禁刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない
風営法違反などで処分を受け、一定期間を経過していない
暴力団員またはその関係者である
アルコール・薬物の中毒者、心身の故障により業務を適正に行えない


2場所的要件(用途地域と保全対象施設)

お店の場所そのものが、営業できる地域かどうかを見ます。住居系の用途地域では、原則として許可を受けられません。商業地域・近隣商業地域などが中心になります。

さらに、学校・図書館・児童福祉施設・入院設備のある病院や診療所(保全対象施設)から、広島県の条例で定められた距離が離れている必要があります。

【最重要】物件を契約する前にご相談ください
ここが、開業でもっとも多い失敗です。内装工事まで終えてから「この場所では許可が下りない」と判明すると、費用も時間もすべて無駄になってしまいます。保全対象施設は、新しく開設されることもあり、地図を見ただけでは分かりません。物件の目星がついた段階で、まずご相談ください。


3構造的要件(店内のつくり)

店内の設備や間取りにも、細かい基準があります(1号営業の主な例)。

客室が2室以上ある場合、1室の床面積は16.5㎡以上(和室を除く)
客室内に、見通しを妨げる高さ1mを超える設備を設けない
客室の出入口に施錠設備を設けない(営業所外に通じる出入口を除く)
客室の照度を5ルクス以下にしない
騒音・振動が、条例で定める数値を超えない
申請図面がカギになります
風俗営業の申請では、求積図・平面図・照明配置図など、正確な図面一式が求められます。実際の店舗と1cmでも食い違うと現地調査で指摘を受け、やり直しになります。図面の作成は、当事務所でお引き受けできる部分です。


4. 深夜0時を越えて営業するなら「届出」

接待も遊興もしないバーや居酒屋でも、深夜0時以降にお酒を提供するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。許可ではなく届出なので手続きは比較的簡単ですが、守るべきルールがあります。

項目 内容
届出先・時期 管轄の警察署へ、営業開始の10日前まで
できないこと 接待、深夜に客を遊興させること、18歳未満の雇用 など
場所の制限 住居系の用途地域では営業できません
前提となる許可 保健所の飲食店営業許可が先に必要です


5. 申請から開業までの流れ

STEP 1物件の下見・場所的要件の事前確認(契約前に)
STEP 2警察署(生活安全課)への事前相談
STEP 3図面の作成・必要書類の収集(住民票、登記されていないことの証明書 ほか)
STEP 4保健所の飲食店営業許可を取得
STEP 5警察署へ申請 → 現地調査
STEP 6許可証の交付 → 営業開始
スケジュールには余裕を
風俗営業許可の標準処理期間は55日(土日祝を除く)とされており、実際には申請からおおむね2か月前後を見ておく必要があります。物件の家賃は許可を待つ間も発生しますので、逆算した計画が欠かせません。

なお、許可が下りる前に営業を始めることはできません。


6. 令和7年6月、風営法が大きく変わりました

令和7年(2025年)6月28日、約10年ぶりとなる風営法の改正が施行されました。悪質な営業への対策が中心ですが、まじめに営業されている事業者様にとっても、日々の運営で押さえておくべき内容が含まれています。

改正のポイント 内容
接待飲食営業の
禁止行為が追加
恋愛感情を利用して高額な飲食をさせる行為、料金の虚偽説明、注文していない飲食物の提供、威迫による売掛金の支払い要求などが明確に禁止されました
スカウトバックの
禁止
性風俗店がスカウトへ紹介料を支払う行為が禁止されました
無許可営業・
名義貸しの厳罰化
罰則が大幅に強化されました。法人に対しては最大3億円の罰金が科される可能性があります
不適格者の
範囲拡大
許可を受けられない者の範囲が広がりました
いま、無許可営業のリスクは以前と比べものになりません
「接待にあたるとは思っていなかった」という認識のずれが、そのまま無許可営業になってしまう恐れがあります。厳罰化された今こそ、自分のお店がどの区分にあたるのかを正しく確認しておくことが、事業を守ることにつながります。


7. 当事務所がお手伝いできること

営業区分の判定と、物件の場所的要件の事前調査
申請図面の作成(求積図・平面図・照明配置図 ほか)
必要書類の収集と申請書一式の作成
警察署への事前相談・申請の同行
保健所の飲食店営業許可もあわせて対応
開業準備を、まとめてお任せいただけます
当事務所は飲食店営業許可にも対応していますので、保健所と警察署、両方の手続きを一つの窓口で進められます。物件探しの段階からご相談いただければ、許可が下りない物件を選んでしまうリスクを避けられます。


ENTERTAINMENT
風俗営業許可の専門サイトで、さらに詳しく

「広島・廿日市風俗営業許可相談オフィス」では、必要書類の一覧、申請から許可取得までの流れ、図面作成のポイント、料金表まで、風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出にしぼって詳しくご案内しています。

風俗営業許可相談オフィスを見る →


風俗営業許可・深夜営業のご相談は、廿日市の
行政書士江島世鉉事務所へ
受付 平日9:00〜18:00/メール・LINEは24時間受付


行政書士江島世鉉事務所