スナック、バー、ラウンジ、深夜営業の飲食店などを開こうとお考えの方へ。お店の営業スタイルによって、「許可」が必要か「届出」で足りるかが変わります。ここでは営業の区分・許可の3要件・深夜酒類提供飲食店の届出・申請の流れ・令和7年の法改正まで、全体像をわかりやすく整理しました。
1. まず「どの営業にあたるか」を見きわめる
風営法では、営業の内容ごとに手続きが分かれています。「接待をするか」「深夜に酒を出すか」「深夜に遊興させるか」が分かれ目です。
| 営業の種類 |
手続き |
主な業態 |
| 風俗営業 |
許可 |
接待のあるスナック・ラウンジ・キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター など |
| 特定遊興飲食店営業 |
許可 |
深夜に客を遊興させ、酒類も提供するナイトクラブ など |
深夜酒類提供 飲食店営業 |
届出 |
深夜0時以降も営業するバー・居酒屋(接待も遊興もしない) |
性風俗関連 特殊営業 |
届出 |
店舗型・無店舗型など ※ 営業できる場所の制限が非常に厳しい業態です |
【注意】「接待」の範囲は思ったより広いです
お客様の隣に座って継続的に相手をする、お酌をしながら会話の相手をする、一緒にカラオケを歌う、デュエットする——これらはすべて「接待」にあたる可能性があります。「うちはスナックだから届出だけでいい」と思い込んでいたら、実際には風俗営業許可が必要だった、というケースは非常に多く見られます。
2. 風俗営業の5つの区分
許可が必要な「風俗営業」は、風営法で5つに分類されています。飲食店の開業で関係するのは、多くの場合1号(社交飲食店)です。
| 区分 |
内容 |
1号 接待飲食等営業 |
客を接待して飲食させる営業(社交飲食店) キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、接待のあるスナック など |
2号 低照度飲食店 |
客席の照度を10ルクス以下にして飲食させる営業 |
3号 区画席飲食店 |
見通しが困難で、広さ5㎡以下の客席を設けて飲食させる営業 |
4号 遊技場営業 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋など |
5号 ゲームセンター等 |
スロットマシン、テレビゲーム機などを設置して遊技させる営業 |
3. 許可を受けるための3つの要件
風俗営業の許可は、「人」「場所」「構造」の3つの要件をすべて満たす必要があります。とくに場所の要件は後から変えられないため、物件を契約する前の確認が決定的に重要です。
1人的要件(欠格事由に当たらないこと)
申請者本人、法人の場合は役員全員、そして管理者が対象になります。次のような場合は許可を受けられません。
✓ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
✓ 1年以上の拘禁刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない
✓ 風営法違反などで処分を受け、一定期間を経過していない
✓ 暴力団員またはその関係者である
✓ アルコール・薬物の中毒者、心身の故障により業務を適正に行えない
2場所的要件(用途地域と保全対象施設)
お店の場所そのものが、営業できる地域かどうかを見ます。住居系の用途地域では、原則として許可を受けられません。商業地域・近隣商業地域などが中心になります。
さらに、学校・図書館・児童福祉施設・入院設備のある病院や診療所(保全対象施設)から、広島県の条例で定められた距離が離れている必要があります。
【最重要】物件を契約する前にご相談ください
ここが、開業でもっとも多い失敗です。内装工事まで終えてから「この場所では許可が下りない」と判明すると、費用も時間もすべて無駄になってしまいます。保全対象施設は、新しく開設されることもあり、地図を見ただけでは分かりません。物件の目星がついた段階で、まずご相談ください。
3構造的要件(店内のつくり)
店内の設備や間取りにも、細かい基準があります(1号営業の主な例)。
✓ 客室が2室以上ある場合、1室の床面積は16.5㎡以上(和室を除く)
✓ 客室内に、見通しを妨げる高さ1mを超える設備を設けない
✓ 客室の出入口に施錠設備を設けない(営業所外に通じる出入口を除く)
✓ 客室の照度を5ルクス以下にしない
✓ 騒音・振動が、条例で定める数値を超えない
申請図面がカギになります
風俗営業の申請では、求積図・平面図・照明配置図など、正確な図面一式が求められます。実際の店舗と1cmでも食い違うと現地調査で指摘を受け、やり直しになります。図面の作成は、当事務所でお引き受けできる部分です。
4. 深夜0時を越えて営業するなら「届出」
接待も遊興もしないバーや居酒屋でも、深夜0時以降にお酒を提供するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。許可ではなく届出なので手続きは比較的簡単ですが、守るべきルールがあります。
| 項目 |
内容 |
| 届出先・時期 |
管轄の警察署へ、営業開始の10日前まで |
| できないこと |
接待、深夜に客を遊興させること、18歳未満の雇用 など |
| 場所の制限 |
住居系の用途地域では営業できません |
| 前提となる許可 |
保健所の飲食店営業許可が先に必要です |
5. 申請から開業までの流れ
STEP 1物件の下見・場所的要件の事前確認(契約前に)
STEP 2警察署(生活安全課)への事前相談
STEP 3図面の作成・必要書類の収集(住民票、登記されていないことの証明書 ほか)
STEP 4保健所の飲食店営業許可を取得
STEP 5警察署へ申請 → 現地調査
STEP 6許可証の交付 → 営業開始
スケジュールには余裕を
風俗営業許可の標準処理期間は55日(土日祝を除く)とされており、実際には申請からおおむね2か月前後を見ておく必要があります。物件の家賃は許可を待つ間も発生しますので、逆算した計画が欠かせません。
なお、許可が下りる前に営業を始めることはできません。
6. 令和7年6月、風営法が大きく変わりました
令和7年(2025年)6月28日、約10年ぶりとなる風営法の改正が施行されました。悪質な営業への対策が中心ですが、まじめに営業されている事業者様にとっても、日々の運営で押さえておくべき内容が含まれています。
| 改正のポイント |
内容 |
接待飲食営業の 禁止行為が追加 |
恋愛感情を利用して高額な飲食をさせる行為、料金の虚偽説明、注文していない飲食物の提供、威迫による売掛金の支払い要求などが明確に禁止されました |
スカウトバックの 禁止 |
性風俗店がスカウトへ紹介料を支払う行為が禁止されました |
無許可営業・ 名義貸しの厳罰化 |
罰則が大幅に強化されました。法人に対しては最大3億円の罰金が科される可能性があります |
不適格者の 範囲拡大 |
許可を受けられない者の範囲が広がりました |
いま、無許可営業のリスクは以前と比べものになりません
「接待にあたるとは思っていなかった」という認識のずれが、そのまま無許可営業になってしまう恐れがあります。厳罰化された今こそ、自分のお店がどの区分にあたるのかを正しく確認しておくことが、事業を守ることにつながります。
7. 当事務所がお手伝いできること
✓ 営業区分の判定と、物件の場所的要件の事前調査
✓ 申請図面の作成(求積図・平面図・照明配置図 ほか)
✓ 必要書類の収集と申請書一式の作成
✓ 警察署への事前相談・申請の同行
✓ 保健所の飲食店営業許可もあわせて対応
開業準備を、まとめてお任せいただけます
当事務所は飲食店営業許可にも対応していますので、保健所と警察署、両方の手続きを一つの窓口で進められます。物件探しの段階からご相談いただければ、許可が下りない物件を選んでしまうリスクを避けられます。
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