広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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「 営業許可 」の検索結果
  • 風俗営業許可
    風俗営業許可申請サポートキャバクラ・スナック・バー・ナイトクラブなどの開業には、警察署への風俗営業許可申請または届出が必要です。お店の営業形態によって必要な手続きが変わるうえ、物件の場所や構造にも細かい要件があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、物件選びの段階から開業までサポートします。初回相談は無料です。こんな方はご相談ください✅ スナックやバーを開業したいが、何の許可が必要かわからない✅ 深夜0時以降もお酒を提供する営業がしたい✅ 自分の店の営業が「接待」にあたるのか判断できない✅ 物件の契約前に、営業できる場所かどうか確認したい✅ 飲食店営業許可(保健所)もまとめて済ませたいあなたのお店に必要な手続きは?手続きの種類該当するお店風俗営業許可(1号)接待をしながらお酒を提供する店(キャバクラ・スナック・ラウンジ・料亭など)深夜酒類提供飲食店営業届出接待なしで深夜0時以降もお酒を提供する店(バー・居酒屋など)特定遊興飲食店営業許可深夜に、お酒を提供しながらダンスやショーなどの遊興をさせる店(ナイトクラブなど)「接待」にあたるかどうかの判断は意外と難しく、誤ると無許可営業(刑事罰の対象)になりかねません。迷ったらまずご相談ください。料金業務内容報酬(税別)風俗営業許可申請(社交飲食店) キャバクラ・スナック等¥140,000〜深夜酒類提供飲食店営業届出 深夜営業のバー・スナック等¥65,000〜特定遊興飲食店営業許可申請 ナイトクラブ等¥190,000〜図面作成 警察署に提出する店舗図面の作成¥40,000〜※警察署等への申請手数料(実費)は別途かかります。飲食店営業許可(保健所)とのセットご依頼も承ります。お見積りは無料です。さらに詳しい解説は専門サイトで「接待の定義」「人的・場所的・構造的要件」「申請から許可までの流れ」など、風俗営業許可の詳しい解説は当事務所の専門サイトに掲載しています。物件選びの前にぜひご覧ください。▶ 風俗営業許可 専門サイトを見るまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 2025年風営法大改正について
    2025年風営法大改正について2025年 風営法大改正について2025年(令和7年)6月28日、改正風営法(令和7年法律第45号)の大部分が施行されました。ホストクラブ等の売掛金・悪質営業が社会問題化したことを背景に、接待飲食営業への規制と無許可営業への罰則が大幅に強化されています。なお、不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する部分は2025年11月28日から施行されています。改正の背景近年、ホストクラブで遊興・飲食をした女性が、売掛金(ツケ)などの名目で多額の債務を負わされ、その支払のために売春や性風俗店での勤務を要求される事例が社会問題化しました。こうした悪質な営業を抑止し、利用者を保護するため、接待飲食営業を中心に規制と罰則が強化されました。主な改正点(5つ)区分内容と効果遵守事項の追加(行政処分)料金の虚偽説明、「色恋営業」、客が注文していない飲食等の提供を禁止。違反は営業停止命令等の対象。禁止行為の追加(刑事罰)威迫して客を困惑させる行為や、売春・性風俗店勤務・AV出演等の要求を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金(従業者も対象)。スカウトバックの禁止(刑事罰)性風俗店が、客(女性)を紹介した者へ紹介料を支払う行為を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金。無許可営業の罰則強化個人・法人の法定刑を大幅に引上げ(下表参照)。不適格者の排除処分逃れの許可証返納者や、許可を取り消されたグループ法人等を欠格事由に追加。許可の拒否・取消しの対象に(2025年11月28日施行)。※「色恋営業」のすべてが禁止されたわけではありません。恋愛感情に乗じて「飲食しないと関係が壊れる」「自分(従業者)の降格を避けるために必要」などと告げて客を困惑させ、飲食等をさせる行為が禁止の対象です。無許可営業の罰則(強化前後の比較)対象改正前改正後個人2年以下の拘禁刑 または 200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑 または 1,000万円以下の罰金法人200万円以下の罰金3億円以下の罰金施行スケジュール時期内容2025年6月28日改正法の大部分が施行(遵守事項・禁止行為・スカウトバック禁止・罰則強化など)2025年11月28日不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する規定が施行事業者に求められる対応✓ 接客マニュアル・トークの見直し(虚偽説明・色恋営業のNG例を整備)✓ 売掛金(ツケ)の上限設定・回収方法など社内ルールの見直し✓ 広告・SNSの点検(売上ランキング等の表示にも、警察庁の運用指針で注意が必要)✓ 許可関係の点検(無許可営業に該当しないか、欠格事由に当たらないかの確認)※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。具体的な該当性や運用は管轄の警察署(公安委員会)等でご確認ください。出典:改正風営法(令和7年法律第45号)、警察庁関連資料、報道等。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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