風俗営業許可申請サポートキャバクラ・スナック・バー・ナイトクラブなどの開業には、警察署への風俗営業許可申請または届出が必要です。お店の営業形態によって必要な手続きが変わるうえ、物件の場所や構造にも細かい要件があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、物件選びの段階から開業までサポートします。初回相談は無料です。こんな方はご相談ください✅ スナックやバーを開業したいが、何の許可が必要かわからない✅ 深夜0時以降もお酒を提供する営業がしたい✅ 自分の店の営業が「接待」にあたるのか判断できない✅ 物件の契約前に、営業できる場所かどうか確認したい✅ 飲食店営業許可(保健所)もまとめて済ませたいあなたのお店に必要な手続きは?手続きの種類該当するお店風俗営業許可(1号)接待をしながらお酒を提供する店(キャバクラ・スナック・ラウンジ・料亭など)深夜酒類提供飲食店営業届出接待なしで深夜0時以降もお酒を提供する店(バー・居酒屋など)特定遊興飲食店営業許可深夜に、お酒を提供しながらダンスやショーなどの遊興をさせる店(ナイトクラブなど)「接待」にあたるかどうかの判断は意外と難しく、誤ると無許可営業(刑事罰の対象)になりかねません。迷ったらまずご相談ください。料金業務内容報酬(税別)風俗営業許可申請(社交飲食店) キャバクラ・スナック等¥140,000〜深夜酒類提供飲食店営業届出 深夜営業のバー・スナック等¥65,000〜特定遊興飲食店営業許可申請 ナイトクラブ等¥190,000〜図面作成 警察署に提出する店舗図面の作成¥40,000〜※警察署等への申請手数料(実費)は別途かかります。飲食店営業許可(保健所)とのセットご依頼も承ります。お見積りは無料です。さらに詳しい解説は専門サイトで「接待の定義」「人的・場所的・構造的要件」「申請から許可までの流れ」など、風俗営業許可の詳しい解説は当事務所の専門サイトに掲載しています。物件選びの前にぜひご覧ください。▶ 風俗営業許可 専門サイトを見るまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する



