行政書士江島世鉉事務所|建設・相続・ビザ・風俗他

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  • 事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所
    事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所広島県廿日市市の行政書士事務所事務所案内・プロフィール広島県廿日市市で、建設業許可・入管(ビザ/帰化/永住)・相続・遺言・風俗営業許可などを幅広く取り扱う行政書士事務所です。代表のプロフィールと事務所情報、アクセスをご案内します。ごあいさつ行政書士江島 世鉉(えじま せいげん)はじめまして、行政書士の江島 世鉉(えじま せいげん)です。私自身、かつて帰化の手続きを経験し、そのとき一人の行政書士の先生に親身に支えていただいたことが、行政書士を志すきっかけとなりました。あのときの安心感を、今度は私がお届けしたい。複雑でわかりにくい許認可や相続のお手続きを、ひとつひとつ丁寧にご説明しながら、正確かつ誠実にサポートいたします。前職で経営の現場に長く携わった経験を活かし、地元・広島県廿日市市に根ざした行政書士として、皆さまの大切なお手続きに寄り添います。何から始めればよいか分からない段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。プロフィール氏名江島 世鉉(えじま せいげん)最終学歴日本大学 生産工学部 卒業経歴大手学習塾にて中学受験指導に従事↓大手金融機関にて管理職として約20年勤務↓2026年(令和8年)4月 行政書士登録・行政書士江島世鉉事務所開設保有資格行政書士登録番号第26341147号対応言語日本語/韓国語所属日本行政書士会連合会広島県行政書士会 広島西支部事務所概要事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053広島県廿日市市阿品台5丁目2-22電話0829-39-8662 (携帯 080-5234-6204)受付時間平日 9:00〜18:00対応エリア廿日市市・広島市・大竹市 ほか広島県全域取扱業務建設業許可(新規・更新・業種追加)/入管業務(帰化・永住・在留資格)/相続手続き・遺言書作成/風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出/飲食店営業許可/宅建業免許 ほか各分野の手続きの流れ・必要書類・料金は、それぞれの専門サイトで詳しくご案内しています。建設業許可サポート/相続・遺言サポート/ビザ・入管サポート/風俗営業許可サポートアクセスお車でお越しの際は、事前にご連絡ください。許認可・相続・入管のご相談は、廿日市の行政書士江島世鉉事務所へTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料
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  • 2025年風営法大改正について
    2025年風営法大改正について2025年 風営法大改正について2025年(令和7年)6月28日、改正風営法(令和7年法律第45号)の大部分が施行されました。ホストクラブ等の売掛金・悪質営業が社会問題化したことを背景に、接待飲食営業への規制と無許可営業への罰則が大幅に強化されています。なお、不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する部分は2025年11月28日から施行されています。改正の背景近年、ホストクラブで遊興・飲食をした女性が、売掛金(ツケ)などの名目で多額の債務を負わされ、その支払のために売春や性風俗店での勤務を要求される事例が社会問題化しました。こうした悪質な営業を抑止し、利用者を保護するため、接待飲食営業を中心に規制と罰則が強化されました。主な改正点(5つ)区分内容と効果遵守事項の追加(行政処分)料金の虚偽説明、「色恋営業」、客が注文していない飲食等の提供を禁止。違反は営業停止命令等の対象。禁止行為の追加(刑事罰)威迫して客を困惑させる行為や、売春・性風俗店勤務・AV出演等の要求を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金(従業者も対象)。スカウトバックの禁止(刑事罰)性風俗店が、客(女性)を紹介した者へ紹介料を支払う行為を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金。無許可営業の罰則強化個人・法人の法定刑を大幅に引上げ(下表参照)。不適格者の排除処分逃れの許可証返納者や、許可を取り消されたグループ法人等を欠格事由に追加。許可の拒否・取消しの対象に(2025年11月28日施行)。※「色恋営業」のすべてが禁止されたわけではありません。恋愛感情に乗じて「飲食しないと関係が壊れる」「自分(従業者)の降格を避けるために必要」などと告げて客を困惑させ、飲食等をさせる行為が禁止の対象です。無許可営業の罰則(強化前後の比較)対象改正前改正後個人2年以下の拘禁刑 または 200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑 または 1,000万円以下の罰金法人200万円以下の罰金3億円以下の罰金施行スケジュール時期内容2025年6月28日改正法の大部分が施行(遵守事項・禁止行為・スカウトバック禁止・罰則強化など)2025年11月28日不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する規定が施行事業者に求められる対応✓ 接客マニュアル・トークの見直し(虚偽説明・色恋営業のNG例を整備)✓ 売掛金(ツケ)の上限設定・回収方法など社内ルールの見直し✓ 広告・SNSの点検(売上ランキング等の表示にも、警察庁の運用指針で注意が必要)✓ 許可関係の点検(無許可営業に該当しないか、欠格事由に当たらないかの確認)※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。具体的な該当性や運用は管轄の警察署(公安委員会)等でご確認ください。出典:改正風営法(令和7年法律第45号)、警察庁関連資料、報道等。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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