広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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  • 事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所
    事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所ごあいさつ行政書士江島 世鉉(えじま せいげん)はじめまして、行政書士の江島 世鉉(えじま せいげん)です。私は大手学習塾で受験指導に携わった後、大手金融機関で約20年にわたり管理職を務め、コンプライアンスやお客様対応の現場を数多く経験してまいりました。当事務所では、入管業務(帰化・永住・在留資格)、遺言・相続、各種営業許可を中心に、複雑でわかりにくい手続きをひとつひとつ丁寧にご説明しながら、正確かつ誠実にサポートいたします。私自身、もともと在日韓国人(特別永住者)として育ち、2016年に日本に帰化した経験があります。帰化・在留のお手続きでは、韓国語での対応も可能です。同じ立場を経験した行政書士として、皆様のお気持ちに寄り添います。どんな段階のご相談でも構いません。地元・広島県廿日市市の行政書士として、どうぞお気軽にお声がけください。プロフィール氏名江島 世鉉(えじま せいげん)最終学歴日本大学 生産工学部 卒業経歴大手学習塾にて中学受験指導に従事↓大手金融機関にて管理職として約20年勤務↓2026年(令和8年)4月 行政書士登録・行政書士江島世鉉事務所開設保有資格行政書士登録番号第26341147号所属日本行政書士会連合会広島県行政書士会 広島西支部語学日本語/韓国語(日常会話)事務所概要事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053広島県廿日市市阿品台5丁目2-22電話0829-39-8662 (携帯 080-5234-6204)受付時間平日 9:00〜18:00取扱業務入管業務(帰化・永住・在留資格認定・変更・更新等)/遺言・相続/風俗営業許可・飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出/宅地建物取引業免許更新 ほか当事務所は①遺言・相続 ②外国人在留資格(帰化・永住・在留資格等) ③風俗営業をはじめとする各種営業許可の3分野を中心にサポートしております。アクセス🚗 お車でお越しの際は事前にご連絡ください関連ページ▶ ビザ・永住・帰化サポート▶ 遺言・相続サポート▶ 営業許可サポート▶ 料金表まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 帰化申請サポート(在日韓国人・中国人)|廿日市市の行政書士
    帰化申請帰化申請、一人で悩まないでください代表自身が2016年に帰化を経験。「どんな書類が必要?」「何年住めば申請できる?」同じ立場を歩んだ行政書士が、最初から最後まで直接サポートします。📌 こんな方はご相談ください日本に長く住んでいて、そろそろ帰化を考えている年金・税金の未払いがあって申請できるか不安転職・離婚・住所変更など、状況が複雑で自信がない何から始めればいいかわからない韓国語でも相談したい帰化の種類種類対象居住要件の目安普通帰化一般の外国人引き続き5年以上住所あり簡易帰化日本人の配偶者・子・特別永住者など要件緩和(3年〜)大帰化日本に住所なしの日本人の子など居住要件なし主な帰化要件(普通帰化の場合)要件内容住所要件引き続き5年以上、日本に住所があること能力要件18歳以上で本国法上の行為能力を有すること素行要件素行が善良であること(犯罪歴・交通違反等)生計要件自己または生計を同じくする配偶者等の資産・技能で生計を立てられること重国籍・思想要件日本国憲法を遵守し、日本国に不利益な活動をしていないこと納税・年金要件税金・社会保険料をきちんと納めていること※ 特別永住者(在日韓国人・朝鮮人・中国人等)は簡易帰化の対象となり、居住要件等が緩和される場合があります。料金(税別)業務内容報酬額帰化申請サポート(書類収集・作成・申請同行)¥150,000〜※ 家族構成・書類の複雑さにより変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(戸籍・住民票等の取得費用)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)現状をお聞きし、帰化が可能かどうか、どの種類に該当するかをご説明しますSTEP 2書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得が難しい書類は代行または補助しますSTEP 3申請書類の作成動機書・履歴書・生計の概要等、法務局審査に対応した書類を作成しますSTEP 4法務局への申請・面接準備申請同行、面接対策もサポートしますSTEP 5許可後のフォロー帰化許可後の各種手続き(パスポート・マイナンバー等)もご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 永住許可申請サポート(就労ビザ・定住者)|廿日市市の行政書士
    永住許可申請永住許可、あなたは条件を満たしていますか?「もう10年以上日本にいるのに、どうすれば永住できる?」書類が多い・条件が複雑・何から始めればいいかわからない。そんな不安を、代表が最初から最後まで直接サポートします。📌 こんな方はご相談ください就労ビザ・定住者・日本人配偶者ビザから永住を考えている在日10年以上だが年金・税金の未納が不安転職・離婚・住所変更があって申請できるか心配以前申請して不許可になった経験がある書類が多くて自分では対応しきれない永住許可の主な要件要件内容在留期間引き続き10年以上在留(うち5年以上就労・居住資格)※日本人・永住者の配偶者は3年以上、難民認定者等は5年以上など特例あり素行要件法律を遵守し、日常生活においても善良であること(交通違反の累積・犯罪歴・行政処分等が審査対象)生計要件独立した生計を営めること(本人または配偶者の収入)年収の目安は300万円以上とされることが多い公的義務の履行納税・年金・健康保険の未払いがないこと直近2〜5年分の履行状況が確認されます在留資格現在の在留資格が最長期間(3年・5年)であること最長期間の在留資格を持っていない場合、まず更新が必要なことも主な必要書類(目安)書類の種類備考在留カード・パスポートのコピー過去のパスポートも必要な場合あり住民票・身分関係書類家族全員分が必要課税証明書・納税証明書直近5年分(市区町村・税務署)年金記録・健康保険加入証明ねんきん定期便またはねんきんネット在職証明書・源泉徴収票勤務先から取得理由書永住を希望する理由を記載(当事務所で作成サポート)※ 状況により追加書類が必要になります。詳細は無料相談にてご確認ください。料金(税別)業務内容報酬額永住許可申請サポート(書類収集・作成・申請)¥100,000〜※ 状況の複雑さ・書類量により変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(証明書取得費用等)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)在留歴・年金・納税状況をお聞きし、申請できる状況かを確認しますSTEP 2必要書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得サポートをしますSTEP 3申請書類・理由書の作成入管に伝わる理由書・申請書を代表が作成しますSTEP 4入管への申請広島出入国在留管理局への申請を代行しますSTEP 5結果通知・カード受取サポート許可後の在留カード切替手続きもご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 在留資格申請サポート(変更・更新・取得)|廿日市市の行政書士
    在留資格申請ビザの手続き、一人で抱え込まないでください「更新を忘れていた」「転職したのでビザを変えたい」「家族を呼び寄せたい」在留資格の手続きは種類が多く、ミスが許されません。代表が最初から最後まで直接対応し、安心して任せていただける環境をご用意しています。📌 こんな方はご相談ください就労ビザを持っているが、転職・職種変更でビザの変更が必要在留期限が近い・もしくは過ぎてしまいそうで不安日本人と結婚したので「日本人の配偶者等」に変更したい家族を日本に呼び寄せる(家族滞在)手続きをしたい永住や帰化の前段階として、在留資格を整えたい書類の準備が多くて、自分では対応しきれない主な在留資格の種類在留資格対象・内容技術・人文知識・国際業務エンジニア・通訳・デザイナー等の専門職特定技能(1号・2号)介護・建設・飲食等14分野の特定産業日本人の配偶者等日本人と婚姻した外国人配偶者永住者の配偶者等永住者と婚姻した外国人配偶者家族滞在就労系ビザ保有者の配偶者・子定住者日系人・難民認定者・長期滞在の外国人等経営・管理日本で会社を経営・管理する外国人※ 上記以外の在留資格についてもご相談ください。申請の種類種類内容申請先在留資格変更現在のビザから別のビザへ変更例:留学→就労、学生→配偶者入管(広島)在留期間更新現在のビザの期限を延長期限の3ヶ月前から申請可能入管(広島)在留資格取得日本で生まれた外国人の子等出生後60日以内に申請入管(広島)在留資格認定証明書海外から日本に招へいする場合配偶者・就労者の呼び寄せ等入管(広島)料金(税別)業務内容報酬額在留資格変更・更新申請¥50,000〜在留資格認定証明書申請(呼び寄せ)¥80,000〜※ 在留資格の種類・書類の複雑さにより変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(証明書取得費用等)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)現在のビザ・状況をお聞きし、どの申請が必要かご説明しますSTEP 2必要書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得が難しい書類はサポートしますSTEP 3申請書類の作成入管審査に対応した申請書・理由書を代表が作成しますSTEP 4広島入管への申請申請人申請または申請取次により対応しますSTEP 5結果通知・在留カード受取許可後のカード切替等もご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 育成就労制度サポート(各種申請・外部監査人等)
    育成就労制度技能実習制度に代わる新しい在留資格として、2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります。外国人材の「人材確保」と「人材育成」を目的とした制度で、これまでの監理団体は、新たに監理支援機関としての許可を受ける必要があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、制度への対応から各種申請、さらに外部監査人への就任まで幅広くサポートします。初回相談無料・韓国語対応可です。育成就労制度とは2024年(令和6年)の入管法改正で創設された制度です。これまでの技能実習制度を発展的に解消し、外国人材を一定期間かけて育成しながら、特定技能の水準へとつなげていくことを目指します。技能実習制度との主な違いは次のとおりです。項目技能実習(旧)育成就労(新)目的技能移転による国際貢献人材確保+人材育成転籍原則不可一定の条件のもとで可能監理する組織監理団体監理支援機関(許可制)施行時期—2027年4月1日※監理支援機関の許可申請(施行日前の事前申請)は2026年から受付が始まっています。受入れ・移行をお考えの場合は、早めの準備をおすすめします。こんな方はご相談ください✅ 監理団体から監理支援機関への移行・許可申請を考えている✅ 育成就労での外国人受入れ(育成就労計画の認定申請)を準備したい✅ 監理支援機関に必要な外部監査人を探している✅ 技能実習から育成就労・特定技能への移行をどう進めるか相談したい✅ 韓国語での相談がしたい外部監査人への就任も承ります育成就労制度では、監理支援機関の業務が適正に行われているかを第三者の立場でチェックする「外部監査人」の設置が、許可の基準とされています。外部監査人になれるのは、行政書士などの有資格者で、所定の養成講習(監理責任者等講習)を過去3年以内に修了し、受入れ企業と密接な関係がないなど、独立性・公正性の要件を満たす者に限られます。当事務所代表は行政書士として、この外部監査人の要件を満たしており、外部監査人への就任が可能です。監理支援機関の各事業所について監査の遂行状況を定期的に確認し、外部監査報告書の作成・提出などを、独立した立場で担います。◤ 監理責任者等講習 受講済 ◢受講日:令和8年4月17日修了番号:008 26 0417 34 001-A002※外部監査人は、受入れ企業や監理支援機関と密接な関係がないことが求められます。すでに顧問契約等がある場合は、就任可否を個別にご確認ください。当事務所のサポート内容● 監理支援機関の許可申請● 育成就労計画の認定申請● 外部監査人への就任・外部監査報告書の作成● 技能実習から育成就労・特定技能への移行のご相談● 受入れ体制づくりのサポート※育成就労制度は2027年4月施行予定で、運用の細部は今後の省令・告示等で定まる部分があります。最新の取り扱いを踏まえてご案内します。料金はお見積り無料です。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 相続手続きの代行
    相続手続きサポート大切なご家族を亡くされた後、悲しむ間もなく始まるのが相続手続きです。戸籍集め・財産調査・書類作成など、平日に役所や銀行を回る負担は決して小さくありません。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、面倒な手続きをまとめてお手伝いします。初回相談は無料です。こんなお悩みはありませんか?✅ 何から手を付ければいいのか、全体像がわからない✅ 戸籍を集めたいが、本籍地が遠方・複数あって大変✅ 遺産分割協議書の作り方がわからない✅ 銀行口座が凍結されて、解約手続きに困っている✅ 平日は仕事で、役所や銀行に行く時間がない相続手続きの流れと期限相続には法律上の期限があるものがあります。特に相続放棄(3ヶ月)は過ぎると借金も相続してしまうため注意が必要です。時期・期限手続き7日以内死亡届の提出すみやかに遺言書の有無の確認/相続人の調査(戸籍収集)/相続財産の調査3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)4ヶ月以内準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)期限なし※遺産分割協議・遺産分割協議書の作成/預貯金・自動車などの名義変更10ヶ月以内相続税の申告・納付(課税対象となる場合)3年以内相続登記(不動産の名義変更)※2024年から義務化されています当事務所がお手伝いできることサポート内容報酬(税別)相続人調査(戸籍謄本等の収集・相続関係説明図の作成)¥65,000〜相続財産調査・財産目録の作成¥65,000〜遺産分割協議書の作成¥150,000〜預貯金の解約・名義変更手続き(金融機関ごと)¥50,000〜自動車の名義変更¥20,000〜相続手続きまるごとサポート(上記をまとめてお任せ)ご相談ください※戸籍取得の実費(役所手数料・郵送費)は別途かかります。案件の内容により変動する場合がありますので、お見積り(無料)でご確認ください。他の専門家との連携について相続人同士で争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務範囲となります。当事務所では、必要に応じて各専門家をご紹介し、窓口ひとつで手続き全体が進むようサポートいたします。「どの専門家に頼めばいいかわからない」という段階でのご相談も歓迎です。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 遺言書作成サポート
    遺言書作成サポート遺言書は、残されるご家族への最後の思いやりです。「うちは財産が少ないから関係ない」と思われがちですが、遺産分割でもめるご家庭の多くはごく普通のご家庭です。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、想いがきちんと実現される遺言書づくりをお手伝いします。初回相談は無料です。遺言書が特に必要な方✅ 子どものいないご夫婦(配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります)✅ 再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる方✅ 相続人以外の人(内縁の配偶者・お世話になった方など)に財産を残したい方✅ 自宅以外にめぼしい財産がなく、分けにくい方✅ 相続人同士の仲に不安がある方✅ 特定の子に事業や農地を継がせたい方ひとつでも当てはまる方は、遺言書があるだけで残されたご家族の負担が大きく変わります。自筆証書遺言と公正証書遺言の比較自筆証書遺言公正証書遺言(おすすめ)作り方全文を自分で手書き公証人が作成(本人は口頭で伝える)費用ほぼかからない公証人手数料が必要(財産額による)無効リスク形式不備で無効になる例が多いほぼなし(公証人がチェック)保管紛失・改ざんの恐れ(法務局保管制度あり)原本を公証役場が保管家庭裁判所の検認必要(法務局保管なら不要)不要(すぐ手続きに使える)当事務所では、確実性の高い公正証書遺言をおすすめしています。自筆証書遺言をご希望の場合も、形式不備で無効にならないようサポートいたします。サポート内容と料金サポート内容報酬(税別)公正証書遺言サポート(財産整理・原案作成・公証役場との調整・証人手配まで一括)¥75,000〜自筆証書遺言サポート(原案作成・形式チェック)¥50,000〜※公正証書遺言は、別途公証人手数料(財産額により数万円程度〜)がかかります。お見積りは無料です。ご依頼の流れSTEP 1ご相談(無料) どんな想いを残したいか、お聞かせくださいSTEP 2財産・相続人の整理 財産の一覧と相続関係を整理しますSTEP 3遺言原案の作成 ご意向を法的に有効な文章にまとめますSTEP 4公証役場との調整 必要書類の収集・公証人との打合せを代行します作成当日公証役場で作成 証人2名もご用意します。当日は30分〜1時間程度で完了しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 風俗営業許可
    風俗営業許可申請サポートキャバクラ・スナック・バー・ナイトクラブなどの開業には、警察署への風俗営業許可申請または届出が必要です。お店の営業形態によって必要な手続きが変わるうえ、物件の場所や構造にも細かい要件があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、物件選びの段階から開業までサポートします。初回相談は無料です。こんな方はご相談ください✅ スナックやバーを開業したいが、何の許可が必要かわからない✅ 深夜0時以降もお酒を提供する営業がしたい✅ 自分の店の営業が「接待」にあたるのか判断できない✅ 物件の契約前に、営業できる場所かどうか確認したい✅ 飲食店営業許可(保健所)もまとめて済ませたいあなたのお店に必要な手続きは?手続きの種類該当するお店風俗営業許可(1号)接待をしながらお酒を提供する店(キャバクラ・スナック・ラウンジ・料亭など)深夜酒類提供飲食店営業届出接待なしで深夜0時以降もお酒を提供する店(バー・居酒屋など)特定遊興飲食店営業許可深夜に、お酒を提供しながらダンスやショーなどの遊興をさせる店(ナイトクラブなど)「接待」にあたるかどうかの判断は意外と難しく、誤ると無許可営業(刑事罰の対象)になりかねません。迷ったらまずご相談ください。料金業務内容報酬(税別)風俗営業許可申請(社交飲食店) キャバクラ・スナック等¥140,000〜深夜酒類提供飲食店営業届出 深夜営業のバー・スナック等¥65,000〜特定遊興飲食店営業許可申請 ナイトクラブ等¥190,000〜図面作成 警察署に提出する店舗図面の作成¥40,000〜※警察署等への申請手数料(実費)は別途かかります。飲食店営業許可(保健所)とのセットご依頼も承ります。お見積りは無料です。さらに詳しい解説は専門サイトで「接待の定義」「人的・場所的・構造的要件」「申請から許可までの流れ」など、風俗営業許可の詳しい解説は当事務所の専門サイトに掲載しています。物件選びの前にぜひご覧ください。▶ 風俗営業許可 専門サイトを見るまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 宅建業営業許可申請
    宅建業営業許可申請サポート宅地建物取引業(宅建業)の免許には5年ごとの更新が必要です。更新を忘れて有効期間が過ぎると免許は失効し、改めて新規免許を取り直すまで宅建業の営業ができなくなります。更新申請には提出できる期間(満了日の90日前〜30日前)が決まっているため、早めの準備が肝心です。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、書類の作成から提出までサポートします。初回相談は無料です。こんな方はご相談ください✅ 免許の有効期限が近づいているが、何から手をつければよいかわからない✅ 更新書類の作成や必要書類の収集に手が回らない✅ 専任の宅地建物取引士や事務所の要件を満たせているか不安✅ 役員・事務所などの変更があり、更新とあわせて手続きしたい✅ うっかり期限を切らして免許を失効させたくない宅建業免許の更新で押さえておきたいポイント項目内容有効期間免許の有効期間は5年です。更新申請の時期有効期間満了日の90日前から30日前までに申請します(提出期間が決まっています)。主な要件専任の宅地建物取引士の設置(業務に従事する者おおむね5人に1人以上)、事務所の要件、欠格事由に該当しないこと など期限を過ぎると免許が失効し、営業を続けるには改めて新規免許を取得し直す必要があります。更新時には、専任の宅地建物取引士が持つ宅建士証の有効期限や、事務所・役員などに変更がないかもあわせて確認が必要です。気づかないうちに要件が崩れているケースもあるため、早めのチェックをおすすめします。更新手続きの流れ① お問い合わせ・無料相談(有効期限・現状の確認)② 必要書類のご案内・収集サポート③ 更新申請書類の作成④ 行政庁(広島県知事 等)へ提出 → 更新完了料金業務内容報酬(税別)宅地建物取引業免許 更新申請 知事免許¥70,000〜宅地建物取引業免許 更新申請 大臣免許¥100,000〜変更届出 役員・事務所・専任取引士の変更等¥30,000〜※別途、行政庁への申請手数料(実費)がかかります。役員・事務所などの変更がある場合は、変更手続きもあわせて承ります。お見積りは無料です。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 料金表
    料金表料金表主な取扱業務の料金です。記載のない業務もお気軽にお問い合わせください。① 外国人在留資格(入管業務)業務内容報酬額(税込)帰化許可申請180,000円〜永住許可申請150,000円〜在留資格認定証明書交付申請80,000円〜在留資格変更許可申請80,000円〜在留期間更新許可申請40,000円〜資格外活動許可申請20,000円〜就労資格証明書交付申請40,000円〜育成就労 外部監査人ご相談ください② 営業許可(風俗営業・飲食店)業務内容報酬額(税込)1号営業140,000円〜2号・3号営業140,000円〜雀荘(まあじゃん屋)130,000円〜ゲームセンター140,000円〜深夜酒類提供飲食店営業65,000円〜特定遊興飲食店営業190,000円〜飲食店営業許可25,000円〜図面作成(基本料金)40,000円〜※上記②の料金は床面積25㎡を基準としています。目安として10㎡広くなるごとに10,000円加算されます。③ 遺言・相続公正証書遺言(相続財産の額に応じた報酬)相続財産の額報酬額(税込)〜5,000万円75,000円〜5,000万円超〜1億円105,000円〜1億円超〜1億5,000万円135,000円〜以降 5,000万円増えるごと+30,000円相続手続き業務内容報酬額(税込)相続人調査(戸籍謄本等の収集・相続関係説明図の作成)65,000円〜相続財産調査・財産目録の作成65,000円〜遺産分割協議書の作成150,000円〜預貯金の解約・名義変更手続き(金融機関ごと)50,000円〜自動車の名義変更20,000円〜相続手続きまるごとサポート(上記をまとめてお任せ)ご相談くださいその他(任意後見・見守り)業務内容報酬額(税込)任意後見契約100,000円〜見守り契約20,000円/月〜表示価格はすべて税込・参考価格です。料金は目安となりますが、継続案件や内容に応じてご負担を抑えられる場合があります。安心してご相談ください。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • よくあるお問い合わせ
    よくあるお問い合わせよくあるお問い合わせご依頼前によくいただくご質問をまとめました。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。Q事務所の強みを教えてください。A私自身がかつて韓国から日本へ帰化しました。その経験をもって、日本に住む外国の方に寄り添うご提案をしてまいります。Q対応可能地域はどこですか?A当事務所は、廿日市市を中心に広島県全域のお客様に対応しております。ご要望があれば、県外からのご依頼にも柔軟に対応いたします。遠方のお客様との面談は、Zoomなどのオンラインツールも活用しています。Q面談はどのように行いますか?Aお客様に当事務所へお越しいただく形式を基本としていますが、ご希望に応じてお客様のご指定の場所への訪問、またはオンライン(Zoom等)での面談も可能です。Q相談料について教えてください。A初回のご相談は無料です。安心してお問い合わせください。Q料金を支払うタイミングを教えてください。A手続きの内容や案件の種類によって異なります。お見積りの段階で、報酬額および支払時期を丁寧にご説明いたしますので、内容にご納得いただいたうえでご依頼ください。Q報酬を減額してもらうことは可能ですか?A当事務所では「正当な業務に対して正当な報酬をいただく」ことを基本方針としており、すべてのお客様に公平な料金でご案内しております。そのため大幅な減額は基本的に行っておりませんが、お客様のご事情に応じて、できる限り柔軟にご相談をお受けしております。まずはお気軽にお聞かせください。Qどの士業に相談すべきか分からない場合はどうすれば良いですか?Aまずはお気軽に当事務所へご相談ください。行政書士の業務範囲を超える案件や、他士業の専門分野に該当する事案については、信頼できる専門家をご紹介いたします。Q要件を満たしていない場合でも、申請をお願いできますか?A当事務所は、法令を厳守して業務を行っております。法令に抵触するような申請や、要件を満たしていない事案を「要件を満たしているように見せかけて申請する」といった対応は一切いたしません。Q平日の夜間や土日祝の打ち合わせは可能ですか?A原則として、営業時間(9:00〜18:00)内での対応をお願いしております。ただし、お仕事のご都合など特別なご事情がある場合には、事前のご相談により柔軟に対応することも可能です。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 2026年3月27日に法務省が発表「帰化審査厳格化」について
    2026年3月27日に法務省が発表「帰化審査厳格化」について帰化審査の厳格化について(2026年4月〜)法務省は2026年3月27日、帰化許可申請の審査の運用を厳格化する方針を発表し、2026年4月1日から新しい運用が始まりました。国籍法の改正ではなく、「審査運用の変更」として実施されている点が特徴です。主な変更点(3つ)項目これまで2026年4月1日〜居住要件引き続き5年以上原則10年以上納税状況の確認直近1年分直近5年分社会保険料の納付確認直近1年分直近2年分※いずれも法律の改正ではなく、審査の運用基準の変更として実施されています。「法改正」ではなく「運用変更」です今回の見直しは、国籍法そのものを改正するものではありません。国籍法第5条第1項第1号の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条文は維持されたままです。帰化の許可が法務大臣の裁量によることを踏まえ、審査の内部基準として「原則10年以上の居住」を求める運用に改められました。つまり、法律上は5年以上で申請できるものの、実務上は原則10年以上の居住がなければ許可を得るのが難しくなった、と理解するのが適切です。なぜ厳格化されたのか(背景)最大の目的は、永住許可との整合性の確保です。これまで、外国籍のまま住み続ける「永住」が原則10年以上の在留を求められる一方、日本国籍を取得する「帰化」は5年以上で申請でき、より重い地位である帰化の方が要件が緩いという逆転が生じていました。2026年1月に政府がまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」などの流れの中で、この不均衡を是正するために行われたものです。申請済みの方・簡易帰化への影響報道によれば、新しい運用は2026年4月1日より前に申請した方にも適用されるとされています。在留5年程度で申請済みの方は、新基準のもとで審査される可能性があります。また、日本人の配偶者などが対象となる簡易帰化の居住要件は国籍法(第6〜8条)で定められているため、今回の運用変更によって直接引き上げられることはない見込みです。ただし、納税5年分・社会保険料2年分の確認期間の拡大は、簡易帰化の方にも適用される可能性が高いとされています。なお、日本人配偶者がいる場合や日本への特別な貢献がある場合などは、10年未満でも認められる余地が残るとも報じられています。いま準備しておきたいこと✓ 在留年数と出入国の記録を確認(長期の出国があると「引き続き」の要件に影響する場合があります)✓ 過去5年分の納税(所得税・住民税など)の状況を確認✓ 過去2年分の年金・健康保険など社会保険料の納付状況を確認✓ 「帰化」と「永住」のどちらを目指すか、改めて検討※本ページは2026年6月時点で公表されている情報および各種報道に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の法務局等でご確認ください。出典:法務省発表、報道各社(日本経済新聞・共同通信・産経新聞ほか)。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 育成就労制度の概要について
    育成就労制度の概要について育成就労制度の概要育成就労制度は、深刻な人手不足に対応するため、技能実習制度に代わって新設される制度です。2027年(令和9年)4月1日の運用開始が予定されています。育成就労制度とは人手不足分野において、日本での原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで外国人材を育成・確保することを目的とした制度です。これまでの技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げ、特定技能制度へとつながるキャリアパスを描けるよう設計されています。施行スケジュール時期内容2026年4月15日〜監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始2026年9月1日〜育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付開始2027年4月1日育成就労制度の運用開始(外国人の受入れが可能に)技能実習制度との主な違い項目技能実習(現行)育成就労(新制度)目的国際貢献(技能移転)人材育成+人材確保在留期間最長5年(1〜3号)原則3年区分1号・2号・3号区分なし(当初から3年計画)本人都合の転籍原則不可一定要件で可能(同一分野内)入国・就労時の日本語要件なし就労開始前にA1相当(N5目安)対象分野技能実習移行対象職種特定技能の特定産業分野と原則一致受入れ管理監理団体監理支援機関(要件を厳格化)前職・帰国後要件あり撤廃家族の帯同不可原則不可在留期間とキャリアパス育成就労は原則3年。その後は試験合格により特定技能へステップアップでき、長期的な就労・キャリア形成が可能です。育成就労原則3年▶特定技能1号通算5年▶特定技能2号在留上限なし※日本語の目安:就労開始前にA1相当(N5)→3年間でA2相当(N4)の試験合格と技能試験合格により特定技能1号へ移行。対象分野と受入れの仕組み受入れの対象は、特定技能の「特定産業分野」と原則一致する「育成就労産業分野」です(具体的な分野・業務区分は分野別運用方針で規定)。受入れ形態には、自社の海外拠点の社員等を受け入れる単独型と、監理支援機関を通じて受け入れる監理型があります。従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと改められ、許可基準が厳格化されるとともに、外部監査人の設置が必須となります。外部監査人には、行政書士などの有資格者が想定されています。本人意向による転籍(新しいポイント)技能実習では原則認められなかった本人の意向による転籍が、育成就労では一定の要件のもとで認められます。主な要件は、同一の業務区分内であること、分野ごとに定める転籍制限期間(1〜2年)を経過していること、一定水準の技能・日本語能力を修得していること等です。これにより、外国人材の就労環境の改善が図られます。※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく概要です。制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される場合があります。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 永住許可の取消制度の新設
    永住許可の取消制度の新設永住許可の取消制度の新設について2024年に成立した改正入管法により、永住者を対象とする在留資格の取消制度(永住許可制度の適正化)が新設され、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。これは一部の悪質なケースを対象とするもので、税金や社会保険料を適正に納めている永住者の方に直ちに影響するものではありません。なお、特別永住者は対象外です。制度の概要永住者は在留期間の更新審査がないため、永住許可の後に公的義務を果たさなくなっても在留管理が及びにくい、という指摘がありました。今回の改正は、永住許可の要件である「公的義務の適正な履行」を法律上明確化したうえで、永住許可の後にこれを満たさなくなった一部の悪質な永住者について、在留資格の取消し等を可能にするものです。入管庁は、新たに要件を加えて厳格化するものではなく、運用を明確化するものと説明しています。主な取消事由(3つ)事由具体的な内容公租公課の故意の不払い税金・社会保険料の支払義務と支払能力がありながら、あえて支払わない場合。病気・失業などやむを得ない事情や、うっかりの未払いは対象外。入管法上の義務違反住居地の届出など、罰則で担保された義務を正当な理由なく守らない場合。うっかりの在留カード不携帯・更新申請忘れは取消しを想定していません。一定の重大な犯罪窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷などの故意の重大犯罪で拘禁刑に処された場合。過失犯や道路交通法違反、罰金刑のみは対象外。「取消し=すぐに退去」ではありません取消事由に該当した場合でも、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、原則として法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格(多くの場合は「定住者」)へ変更することとされています(今後も支払う意思がないことが明らかな場合など、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除きます)。また、定住者などに変更された後も、公的義務の適正な履行が確認できれば、再度永住許可を受けることが可能です。手続と配慮されること✓ 取消しの前に事実の調査と意見聴取が行われ、本人・代理人は意見を述べ、証拠を提出できます。処分に不服があれば取消訴訟等が可能です。✓ 病気・失業などやむを得ない事情による不払いは対象外です。✓ 家族であることだけを理由に、配偶者や子の在留資格が取り消されることはありません。✓ 改正法の附則で、従前の支払状況・現在の生活状況・日本への定着性に十分配慮し、慎重に運用するとされています。いま確認しておきたいこと✓ 住民税・所得税などの税金に未納・滞納がないか✓ 年金・健康保険などの社会保険料を納付しているか✓ 支払いが難しいときは放置せず、早めに自治体・年金事務所などに相談(相談に行っただけで通報されることは想定されていません)✓ 在留カードの有効期間更新や住居地の届出など、入管法上の手続を忘れていないか※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の出入国在留管理局等でご確認ください。出典:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 2025年風営法大改正について
    2025年風営法大改正について2025年 風営法大改正について2025年(令和7年)6月28日、改正風営法(令和7年法律第45号)の大部分が施行されました。ホストクラブ等の売掛金・悪質営業が社会問題化したことを背景に、接待飲食営業への規制と無許可営業への罰則が大幅に強化されています。なお、不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する部分は2025年11月28日から施行されています。改正の背景近年、ホストクラブで遊興・飲食をした女性が、売掛金(ツケ)などの名目で多額の債務を負わされ、その支払のために売春や性風俗店での勤務を要求される事例が社会問題化しました。こうした悪質な営業を抑止し、利用者を保護するため、接待飲食営業を中心に規制と罰則が強化されました。主な改正点(5つ)区分内容と効果遵守事項の追加(行政処分)料金の虚偽説明、「色恋営業」、客が注文していない飲食等の提供を禁止。違反は営業停止命令等の対象。禁止行為の追加(刑事罰)威迫して客を困惑させる行為や、売春・性風俗店勤務・AV出演等の要求を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金(従業者も対象)。スカウトバックの禁止(刑事罰)性風俗店が、客(女性)を紹介した者へ紹介料を支払う行為を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金。無許可営業の罰則強化個人・法人の法定刑を大幅に引上げ(下表参照)。不適格者の排除処分逃れの許可証返納者や、許可を取り消されたグループ法人等を欠格事由に追加。許可の拒否・取消しの対象に(2025年11月28日施行)。※「色恋営業」のすべてが禁止されたわけではありません。恋愛感情に乗じて「飲食しないと関係が壊れる」「自分(従業者)の降格を避けるために必要」などと告げて客を困惑させ、飲食等をさせる行為が禁止の対象です。無許可営業の罰則(強化前後の比較)対象改正前改正後個人2年以下の拘禁刑 または 200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑 または 1,000万円以下の罰金法人200万円以下の罰金3億円以下の罰金施行スケジュール時期内容2025年6月28日改正法の大部分が施行(遵守事項・禁止行為・スカウトバック禁止・罰則強化など)2025年11月28日不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する規定が施行事業者に求められる対応✓ 接客マニュアル・トークの見直し(虚偽説明・色恋営業のNG例を整備)✓ 売掛金(ツケ)の上限設定・回収方法など社内ルールの見直し✓ 広告・SNSの点検(売上ランキング等の表示にも、警察庁の運用指針で注意が必要)✓ 許可関係の点検(無許可営業に該当しないか、欠格事由に当たらないかの確認)※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。具体的な該当性や運用は管轄の警察署(公安委員会)等でご確認ください。出典:改正風営法(令和7年法律第45号)、警察庁関連資料、報道等。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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