広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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  • 育成就労制度サポート(各種申請・外部監査人等)
    育成就労制度技能実習制度に代わる新しい在留資格として、2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります。外国人材の「人材確保」と「人材育成」を目的とした制度で、これまでの監理団体は、新たに監理支援機関としての許可を受ける必要があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、制度への対応から各種申請、さらに外部監査人への就任まで幅広くサポートします。初回相談無料・韓国語対応可です。育成就労制度とは2024年(令和6年)の入管法改正で創設された制度です。これまでの技能実習制度を発展的に解消し、外国人材を一定期間かけて育成しながら、特定技能の水準へとつなげていくことを目指します。技能実習制度との主な違いは次のとおりです。項目技能実習(旧)育成就労(新)目的技能移転による国際貢献人材確保+人材育成転籍原則不可一定の条件のもとで可能監理する組織監理団体監理支援機関(許可制)施行時期—2027年4月1日※監理支援機関の許可申請(施行日前の事前申請)は2026年から受付が始まっています。受入れ・移行をお考えの場合は、早めの準備をおすすめします。こんな方はご相談ください✅ 監理団体から監理支援機関への移行・許可申請を考えている✅ 育成就労での外国人受入れ(育成就労計画の認定申請)を準備したい✅ 監理支援機関に必要な外部監査人を探している✅ 技能実習から育成就労・特定技能への移行をどう進めるか相談したい✅ 韓国語での相談がしたい外部監査人への就任も承ります育成就労制度では、監理支援機関の業務が適正に行われているかを第三者の立場でチェックする「外部監査人」の設置が、許可の基準とされています。外部監査人になれるのは、行政書士などの有資格者で、所定の養成講習(監理責任者等講習)を過去3年以内に修了し、受入れ企業と密接な関係がないなど、独立性・公正性の要件を満たす者に限られます。当事務所代表は行政書士として、この外部監査人の要件を満たしており、外部監査人への就任が可能です。監理支援機関の各事業所について監査の遂行状況を定期的に確認し、外部監査報告書の作成・提出などを、独立した立場で担います。◤ 監理責任者等講習 受講済 ◢受講日:令和8年4月17日修了番号:008 26 0417 34 001-A002※外部監査人は、受入れ企業や監理支援機関と密接な関係がないことが求められます。すでに顧問契約等がある場合は、就任可否を個別にご確認ください。当事務所のサポート内容● 監理支援機関の許可申請● 育成就労計画の認定申請● 外部監査人への就任・外部監査報告書の作成● 技能実習から育成就労・特定技能への移行のご相談● 受入れ体制づくりのサポート※育成就労制度は2027年4月施行予定で、運用の細部は今後の省令・告示等で定まる部分があります。最新の取り扱いを踏まえてご案内します。料金はお見積り無料です。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 育成就労制度の概要について
    育成就労制度の概要について育成就労制度の概要育成就労制度は、深刻な人手不足に対応するため、技能実習制度に代わって新設される制度です。2027年(令和9年)4月1日の運用開始が予定されています。育成就労制度とは人手不足分野において、日本での原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで外国人材を育成・確保することを目的とした制度です。これまでの技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げ、特定技能制度へとつながるキャリアパスを描けるよう設計されています。施行スケジュール時期内容2026年4月15日〜監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始2026年9月1日〜育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付開始2027年4月1日育成就労制度の運用開始(外国人の受入れが可能に)技能実習制度との主な違い項目技能実習(現行)育成就労(新制度)目的国際貢献(技能移転)人材育成+人材確保在留期間最長5年(1〜3号)原則3年区分1号・2号・3号区分なし(当初から3年計画)本人都合の転籍原則不可一定要件で可能(同一分野内)入国・就労時の日本語要件なし就労開始前にA1相当(N5目安)対象分野技能実習移行対象職種特定技能の特定産業分野と原則一致受入れ管理監理団体監理支援機関(要件を厳格化)前職・帰国後要件あり撤廃家族の帯同不可原則不可在留期間とキャリアパス育成就労は原則3年。その後は試験合格により特定技能へステップアップでき、長期的な就労・キャリア形成が可能です。育成就労原則3年▶特定技能1号通算5年▶特定技能2号在留上限なし※日本語の目安:就労開始前にA1相当(N5)→3年間でA2相当(N4)の試験合格と技能試験合格により特定技能1号へ移行。対象分野と受入れの仕組み受入れの対象は、特定技能の「特定産業分野」と原則一致する「育成就労産業分野」です(具体的な分野・業務区分は分野別運用方針で規定)。受入れ形態には、自社の海外拠点の社員等を受け入れる単独型と、監理支援機関を通じて受け入れる監理型があります。従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと改められ、許可基準が厳格化されるとともに、外部監査人の設置が必須となります。外部監査人には、行政書士などの有資格者が想定されています。本人意向による転籍(新しいポイント)技能実習では原則認められなかった本人の意向による転籍が、育成就労では一定の要件のもとで認められます。主な要件は、同一の業務区分内であること、分野ごとに定める転籍制限期間(1〜2年)を経過していること、一定水準の技能・日本語能力を修得していること等です。これにより、外国人材の就労環境の改善が図られます。※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく概要です。制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される場合があります。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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