広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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「 法改正 」の検索結果
  • 2026年3月27日に法務省が発表「帰化審査厳格化」について
    2026年3月27日に法務省が発表「帰化審査厳格化」について帰化審査の厳格化について(2026年4月〜)法務省は2026年3月27日、帰化許可申請の審査の運用を厳格化する方針を発表し、2026年4月1日から新しい運用が始まりました。国籍法の改正ではなく、「審査運用の変更」として実施されている点が特徴です。主な変更点(3つ)項目これまで2026年4月1日〜居住要件引き続き5年以上原則10年以上納税状況の確認直近1年分直近5年分社会保険料の納付確認直近1年分直近2年分※いずれも法律の改正ではなく、審査の運用基準の変更として実施されています。「法改正」ではなく「運用変更」です今回の見直しは、国籍法そのものを改正するものではありません。国籍法第5条第1項第1号の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条文は維持されたままです。帰化の許可が法務大臣の裁量によることを踏まえ、審査の内部基準として「原則10年以上の居住」を求める運用に改められました。つまり、法律上は5年以上で申請できるものの、実務上は原則10年以上の居住がなければ許可を得るのが難しくなった、と理解するのが適切です。なぜ厳格化されたのか(背景)最大の目的は、永住許可との整合性の確保です。これまで、外国籍のまま住み続ける「永住」が原則10年以上の在留を求められる一方、日本国籍を取得する「帰化」は5年以上で申請でき、より重い地位である帰化の方が要件が緩いという逆転が生じていました。2026年1月に政府がまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」などの流れの中で、この不均衡を是正するために行われたものです。申請済みの方・簡易帰化への影響報道によれば、新しい運用は2026年4月1日より前に申請した方にも適用されるとされています。在留5年程度で申請済みの方は、新基準のもとで審査される可能性があります。また、日本人の配偶者などが対象となる簡易帰化の居住要件は国籍法(第6〜8条)で定められているため、今回の運用変更によって直接引き上げられることはない見込みです。ただし、納税5年分・社会保険料2年分の確認期間の拡大は、簡易帰化の方にも適用される可能性が高いとされています。なお、日本人配偶者がいる場合や日本への特別な貢献がある場合などは、10年未満でも認められる余地が残るとも報じられています。いま準備しておきたいこと✓ 在留年数と出入国の記録を確認(長期の出国があると「引き続き」の要件に影響する場合があります)✓ 過去5年分の納税(所得税・住民税など)の状況を確認✓ 過去2年分の年金・健康保険など社会保険料の納付状況を確認✓ 「帰化」と「永住」のどちらを目指すか、改めて検討※本ページは2026年6月時点で公表されている情報および各種報道に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の法務局等でご確認ください。出典:法務省発表、報道各社(日本経済新聞・共同通信・産経新聞ほか)。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 育成就労制度の概要について
    育成就労制度の概要について育成就労制度の概要育成就労制度は、深刻な人手不足に対応するため、技能実習制度に代わって新設される制度です。2027年(令和9年)4月1日の運用開始が予定されています。育成就労制度とは人手不足分野において、日本での原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで外国人材を育成・確保することを目的とした制度です。これまでの技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げ、特定技能制度へとつながるキャリアパスを描けるよう設計されています。施行スケジュール時期内容2026年4月15日〜監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始2026年9月1日〜育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付開始2027年4月1日育成就労制度の運用開始(外国人の受入れが可能に)技能実習制度との主な違い項目技能実習(現行)育成就労(新制度)目的国際貢献(技能移転)人材育成+人材確保在留期間最長5年(1〜3号)原則3年区分1号・2号・3号区分なし(当初から3年計画)本人都合の転籍原則不可一定要件で可能(同一分野内)入国・就労時の日本語要件なし就労開始前にA1相当(N5目安)対象分野技能実習移行対象職種特定技能の特定産業分野と原則一致受入れ管理監理団体監理支援機関(要件を厳格化)前職・帰国後要件あり撤廃家族の帯同不可原則不可在留期間とキャリアパス育成就労は原則3年。その後は試験合格により特定技能へステップアップでき、長期的な就労・キャリア形成が可能です。育成就労原則3年▶特定技能1号通算5年▶特定技能2号在留上限なし※日本語の目安:就労開始前にA1相当(N5)→3年間でA2相当(N4)の試験合格と技能試験合格により特定技能1号へ移行。対象分野と受入れの仕組み受入れの対象は、特定技能の「特定産業分野」と原則一致する「育成就労産業分野」です(具体的な分野・業務区分は分野別運用方針で規定)。受入れ形態には、自社の海外拠点の社員等を受け入れる単独型と、監理支援機関を通じて受け入れる監理型があります。従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと改められ、許可基準が厳格化されるとともに、外部監査人の設置が必須となります。外部監査人には、行政書士などの有資格者が想定されています。本人意向による転籍(新しいポイント)技能実習では原則認められなかった本人の意向による転籍が、育成就労では一定の要件のもとで認められます。主な要件は、同一の業務区分内であること、分野ごとに定める転籍制限期間(1〜2年)を経過していること、一定水準の技能・日本語能力を修得していること等です。これにより、外国人材の就労環境の改善が図られます。※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく概要です。制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される場合があります。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 永住許可の取消制度の新設
    永住許可の取消制度の新設永住許可の取消制度の新設について2024年に成立した改正入管法により、永住者を対象とする在留資格の取消制度(永住許可制度の適正化)が新設され、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。これは一部の悪質なケースを対象とするもので、税金や社会保険料を適正に納めている永住者の方に直ちに影響するものではありません。なお、特別永住者は対象外です。制度の概要永住者は在留期間の更新審査がないため、永住許可の後に公的義務を果たさなくなっても在留管理が及びにくい、という指摘がありました。今回の改正は、永住許可の要件である「公的義務の適正な履行」を法律上明確化したうえで、永住許可の後にこれを満たさなくなった一部の悪質な永住者について、在留資格の取消し等を可能にするものです。入管庁は、新たに要件を加えて厳格化するものではなく、運用を明確化するものと説明しています。主な取消事由(3つ)事由具体的な内容公租公課の故意の不払い税金・社会保険料の支払義務と支払能力がありながら、あえて支払わない場合。病気・失業などやむを得ない事情や、うっかりの未払いは対象外。入管法上の義務違反住居地の届出など、罰則で担保された義務を正当な理由なく守らない場合。うっかりの在留カード不携帯・更新申請忘れは取消しを想定していません。一定の重大な犯罪窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷などの故意の重大犯罪で拘禁刑に処された場合。過失犯や道路交通法違反、罰金刑のみは対象外。「取消し=すぐに退去」ではありません取消事由に該当した場合でも、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、原則として法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格(多くの場合は「定住者」)へ変更することとされています(今後も支払う意思がないことが明らかな場合など、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除きます)。また、定住者などに変更された後も、公的義務の適正な履行が確認できれば、再度永住許可を受けることが可能です。手続と配慮されること✓ 取消しの前に事実の調査と意見聴取が行われ、本人・代理人は意見を述べ、証拠を提出できます。処分に不服があれば取消訴訟等が可能です。✓ 病気・失業などやむを得ない事情による不払いは対象外です。✓ 家族であることだけを理由に、配偶者や子の在留資格が取り消されることはありません。✓ 改正法の附則で、従前の支払状況・現在の生活状況・日本への定着性に十分配慮し、慎重に運用するとされています。いま確認しておきたいこと✓ 住民税・所得税などの税金に未納・滞納がないか✓ 年金・健康保険などの社会保険料を納付しているか✓ 支払いが難しいときは放置せず、早めに自治体・年金事務所などに相談(相談に行っただけで通報されることは想定されていません)✓ 在留カードの有効期間更新や住居地の届出など、入管法上の手続を忘れていないか※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の出入国在留管理局等でご確認ください。出典:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 2025年風営法大改正について
    2025年風営法大改正について2025年 風営法大改正について2025年(令和7年)6月28日、改正風営法(令和7年法律第45号)の大部分が施行されました。ホストクラブ等の売掛金・悪質営業が社会問題化したことを背景に、接待飲食営業への規制と無許可営業への罰則が大幅に強化されています。なお、不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する部分は2025年11月28日から施行されています。改正の背景近年、ホストクラブで遊興・飲食をした女性が、売掛金(ツケ)などの名目で多額の債務を負わされ、その支払のために売春や性風俗店での勤務を要求される事例が社会問題化しました。こうした悪質な営業を抑止し、利用者を保護するため、接待飲食営業を中心に規制と罰則が強化されました。主な改正点(5つ)区分内容と効果遵守事項の追加(行政処分)料金の虚偽説明、「色恋営業」、客が注文していない飲食等の提供を禁止。違反は営業停止命令等の対象。禁止行為の追加(刑事罰)威迫して客を困惑させる行為や、売春・性風俗店勤務・AV出演等の要求を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金(従業者も対象)。スカウトバックの禁止(刑事罰)性風俗店が、客(女性)を紹介した者へ紹介料を支払う行為を禁止。6月以下の拘禁刑/100万円以下の罰金。無許可営業の罰則強化個人・法人の法定刑を大幅に引上げ(下表参照)。不適格者の排除処分逃れの許可証返納者や、許可を取り消されたグループ法人等を欠格事由に追加。許可の拒否・取消しの対象に(2025年11月28日施行)。※「色恋営業」のすべてが禁止されたわけではありません。恋愛感情に乗じて「飲食しないと関係が壊れる」「自分(従業者)の降格を避けるために必要」などと告げて客を困惑させ、飲食等をさせる行為が禁止の対象です。無許可営業の罰則(強化前後の比較)対象改正前改正後個人2年以下の拘禁刑 または 200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑 または 1,000万円以下の罰金法人200万円以下の罰金3億円以下の罰金施行スケジュール時期内容2025年6月28日改正法の大部分が施行(遵守事項・禁止行為・スカウトバック禁止・罰則強化など)2025年11月28日不適格者の排除(欠格事由の追加)に関する規定が施行事業者に求められる対応✓ 接客マニュアル・トークの見直し(虚偽説明・色恋営業のNG例を整備)✓ 売掛金(ツケ)の上限設定・回収方法など社内ルールの見直し✓ 広告・SNSの点検(売上ランキング等の表示にも、警察庁の運用指針で注意が必要)✓ 許可関係の点検(無許可営業に該当しないか、欠格事由に当たらないかの確認)※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。具体的な該当性や運用は管轄の警察署(公安委員会)等でご確認ください。出典:改正風営法(令和7年法律第45号)、警察庁関連資料、報道等。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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