広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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  • 永住許可申請サポート(就労ビザ・定住者)|廿日市市の行政書士
    永住許可申請永住許可、あなたは条件を満たしていますか?「もう10年以上日本にいるのに、どうすれば永住できる?」書類が多い・条件が複雑・何から始めればいいかわからない。そんな不安を、代表が最初から最後まで直接サポートします。📌 こんな方はご相談ください就労ビザ・定住者・日本人配偶者ビザから永住を考えている在日10年以上だが年金・税金の未納が不安転職・離婚・住所変更があって申請できるか心配以前申請して不許可になった経験がある書類が多くて自分では対応しきれない永住許可の主な要件要件内容在留期間引き続き10年以上在留(うち5年以上就労・居住資格)※日本人・永住者の配偶者は3年以上、難民認定者等は5年以上など特例あり素行要件法律を遵守し、日常生活においても善良であること(交通違反の累積・犯罪歴・行政処分等が審査対象)生計要件独立した生計を営めること(本人または配偶者の収入)年収の目安は300万円以上とされることが多い公的義務の履行納税・年金・健康保険の未払いがないこと直近2〜5年分の履行状況が確認されます在留資格現在の在留資格が最長期間(3年・5年)であること最長期間の在留資格を持っていない場合、まず更新が必要なことも主な必要書類(目安)書類の種類備考在留カード・パスポートのコピー過去のパスポートも必要な場合あり住民票・身分関係書類家族全員分が必要課税証明書・納税証明書直近5年分(市区町村・税務署)年金記録・健康保険加入証明ねんきん定期便またはねんきんネット在職証明書・源泉徴収票勤務先から取得理由書永住を希望する理由を記載(当事務所で作成サポート)※ 状況により追加書類が必要になります。詳細は無料相談にてご確認ください。料金(税別)業務内容報酬額永住許可申請サポート(書類収集・作成・申請)¥100,000〜※ 状況の複雑さ・書類量により変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(証明書取得費用等)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)在留歴・年金・納税状況をお聞きし、申請できる状況かを確認しますSTEP 2必要書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得サポートをしますSTEP 3申請書類・理由書の作成入管に伝わる理由書・申請書を代表が作成しますSTEP 4入管への申請広島出入国在留管理局への申請を代行しますSTEP 5結果通知・カード受取サポート許可後の在留カード切替手続きもご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 永住許可の取消制度の新設
    永住許可の取消制度の新設永住許可の取消制度の新設について2024年に成立した改正入管法により、永住者を対象とする在留資格の取消制度(永住許可制度の適正化)が新設され、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。これは一部の悪質なケースを対象とするもので、税金や社会保険料を適正に納めている永住者の方に直ちに影響するものではありません。なお、特別永住者は対象外です。制度の概要永住者は在留期間の更新審査がないため、永住許可の後に公的義務を果たさなくなっても在留管理が及びにくい、という指摘がありました。今回の改正は、永住許可の要件である「公的義務の適正な履行」を法律上明確化したうえで、永住許可の後にこれを満たさなくなった一部の悪質な永住者について、在留資格の取消し等を可能にするものです。入管庁は、新たに要件を加えて厳格化するものではなく、運用を明確化するものと説明しています。主な取消事由(3つ)事由具体的な内容公租公課の故意の不払い税金・社会保険料の支払義務と支払能力がありながら、あえて支払わない場合。病気・失業などやむを得ない事情や、うっかりの未払いは対象外。入管法上の義務違反住居地の届出など、罰則で担保された義務を正当な理由なく守らない場合。うっかりの在留カード不携帯・更新申請忘れは取消しを想定していません。一定の重大な犯罪窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷などの故意の重大犯罪で拘禁刑に処された場合。過失犯や道路交通法違反、罰金刑のみは対象外。「取消し=すぐに退去」ではありません取消事由に該当した場合でも、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、原則として法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格(多くの場合は「定住者」)へ変更することとされています(今後も支払う意思がないことが明らかな場合など、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除きます)。また、定住者などに変更された後も、公的義務の適正な履行が確認できれば、再度永住許可を受けることが可能です。手続と配慮されること✓ 取消しの前に事実の調査と意見聴取が行われ、本人・代理人は意見を述べ、証拠を提出できます。処分に不服があれば取消訴訟等が可能です。✓ 病気・失業などやむを得ない事情による不払いは対象外です。✓ 家族であることだけを理由に、配偶者や子の在留資格が取り消されることはありません。✓ 改正法の附則で、従前の支払状況・現在の生活状況・日本への定着性に十分配慮し、慎重に運用するとされています。いま確認しておきたいこと✓ 住民税・所得税などの税金に未納・滞納がないか✓ 年金・健康保険などの社会保険料を納付しているか✓ 支払いが難しいときは放置せず、早めに自治体・年金事務所などに相談(相談に行っただけで通報されることは想定されていません)✓ 在留カードの有効期間更新や住居地の届出など、入管法上の手続を忘れていないか※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の出入国在留管理局等でご確認ください。出典:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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