広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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  • 帰化申請サポート(在日韓国人・中国人)|廿日市市の行政書士
    帰化申請帰化申請、一人で悩まないでください代表自身が2016年に帰化を経験。「どんな書類が必要?」「何年住めば申請できる?」同じ立場を歩んだ行政書士が、最初から最後まで直接サポートします。📌 こんな方はご相談ください日本に長く住んでいて、そろそろ帰化を考えている年金・税金の未払いがあって申請できるか不安転職・離婚・住所変更など、状況が複雑で自信がない何から始めればいいかわからない韓国語でも相談したい帰化の種類種類対象居住要件の目安普通帰化一般の外国人引き続き5年以上住所あり簡易帰化日本人の配偶者・子・特別永住者など要件緩和(3年〜)大帰化日本に住所なしの日本人の子など居住要件なし主な帰化要件(普通帰化の場合)要件内容住所要件引き続き5年以上、日本に住所があること能力要件18歳以上で本国法上の行為能力を有すること素行要件素行が善良であること(犯罪歴・交通違反等)生計要件自己または生計を同じくする配偶者等の資産・技能で生計を立てられること重国籍・思想要件日本国憲法を遵守し、日本国に不利益な活動をしていないこと納税・年金要件税金・社会保険料をきちんと納めていること※ 特別永住者(在日韓国人・朝鮮人・中国人等)は簡易帰化の対象となり、居住要件等が緩和される場合があります。料金(税別)業務内容報酬額帰化申請サポート(書類収集・作成・申請同行)¥150,000〜※ 家族構成・書類の複雑さにより変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(戸籍・住民票等の取得費用)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)現状をお聞きし、帰化が可能かどうか、どの種類に該当するかをご説明しますSTEP 2書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得が難しい書類は代行または補助しますSTEP 3申請書類の作成動機書・履歴書・生計の概要等、法務局審査に対応した書類を作成しますSTEP 4法務局への申請・面接準備申請同行、面接対策もサポートしますSTEP 5許可後のフォロー帰化許可後の各種手続き(パスポート・マイナンバー等)もご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 2026年3月27日に法務省が発表「帰化審査厳格化」について
    2026年3月27日に法務省が発表「帰化審査厳格化」について帰化審査の厳格化について(2026年4月〜)法務省は2026年3月27日、帰化許可申請の審査の運用を厳格化する方針を発表し、2026年4月1日から新しい運用が始まりました。国籍法の改正ではなく、「審査運用の変更」として実施されている点が特徴です。主な変更点(3つ)項目これまで2026年4月1日〜居住要件引き続き5年以上原則10年以上納税状況の確認直近1年分直近5年分社会保険料の納付確認直近1年分直近2年分※いずれも法律の改正ではなく、審査の運用基準の変更として実施されています。「法改正」ではなく「運用変更」です今回の見直しは、国籍法そのものを改正するものではありません。国籍法第5条第1項第1号の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条文は維持されたままです。帰化の許可が法務大臣の裁量によることを踏まえ、審査の内部基準として「原則10年以上の居住」を求める運用に改められました。つまり、法律上は5年以上で申請できるものの、実務上は原則10年以上の居住がなければ許可を得るのが難しくなった、と理解するのが適切です。なぜ厳格化されたのか(背景)最大の目的は、永住許可との整合性の確保です。これまで、外国籍のまま住み続ける「永住」が原則10年以上の在留を求められる一方、日本国籍を取得する「帰化」は5年以上で申請でき、より重い地位である帰化の方が要件が緩いという逆転が生じていました。2026年1月に政府がまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」などの流れの中で、この不均衡を是正するために行われたものです。申請済みの方・簡易帰化への影響報道によれば、新しい運用は2026年4月1日より前に申請した方にも適用されるとされています。在留5年程度で申請済みの方は、新基準のもとで審査される可能性があります。また、日本人の配偶者などが対象となる簡易帰化の居住要件は国籍法(第6〜8条)で定められているため、今回の運用変更によって直接引き上げられることはない見込みです。ただし、納税5年分・社会保険料2年分の確認期間の拡大は、簡易帰化の方にも適用される可能性が高いとされています。なお、日本人配偶者がいる場合や日本への特別な貢献がある場合などは、10年未満でも認められる余地が残るとも報じられています。いま準備しておきたいこと✓ 在留年数と出入国の記録を確認(長期の出国があると「引き続き」の要件に影響する場合があります)✓ 過去5年分の納税(所得税・住民税など)の状況を確認✓ 過去2年分の年金・健康保険など社会保険料の納付状況を確認✓ 「帰化」と「永住」のどちらを目指すか、改めて検討※本ページは2026年6月時点で公表されている情報および各種報道に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の法務局等でご確認ください。出典:法務省発表、報道各社(日本経済新聞・共同通信・産経新聞ほか)。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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