広島県廿日市市の行政書士|相続・帰化・在留資格|江島世鉉事務所

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  • 事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所
    事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所ごあいさつ行政書士江島 世鉉(えじま せいげん)はじめまして、行政書士の江島 世鉉(えじま せいげん)です。私は大手学習塾で受験指導に携わった後、大手金融機関で約20年にわたり管理職を務め、コンプライアンスやお客様対応の現場を数多く経験してまいりました。当事務所では、入管業務(帰化・永住・在留資格)、遺言・相続、各種営業許可を中心に、複雑でわかりにくい手続きをひとつひとつ丁寧にご説明しながら、正確かつ誠実にサポートいたします。私自身、もともと在日韓国人(特別永住者)として育ち、2016年に日本に帰化した経験があります。帰化・在留のお手続きでは、韓国語での対応も可能です。同じ立場を経験した行政書士として、皆様のお気持ちに寄り添います。どんな段階のご相談でも構いません。地元・広島県廿日市市の行政書士として、どうぞお気軽にお声がけください。プロフィール氏名江島 世鉉(えじま せいげん)最終学歴日本大学 生産工学部 卒業経歴大手学習塾にて中学受験指導に従事↓大手金融機関にて管理職として約20年勤務↓2026年(令和8年)4月 行政書士登録・行政書士江島世鉉事務所開設保有資格行政書士登録番号第26341147号所属日本行政書士会連合会広島県行政書士会 広島西支部語学日本語/韓国語(日常会話)事務所概要事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053広島県廿日市市阿品台5丁目2-22電話0829-39-8662 (携帯 080-5234-6204)受付時間平日 9:00〜18:00取扱業務入管業務(帰化・永住・在留資格認定・変更・更新等)/遺言・相続/風俗営業許可・飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出/宅地建物取引業免許更新 ほか当事務所は①遺言・相続 ②外国人在留資格(帰化・永住・在留資格等) ③風俗営業をはじめとする各種営業許可の3分野を中心にサポートしております。アクセス🚗 お車でお越しの際は事前にご連絡ください関連ページ▶ ビザ・永住・帰化サポート▶ 遺言・相続サポート▶ 営業許可サポート▶ 料金表まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 帰化申請サポート(在日韓国人・中国人)|廿日市市の行政書士
    帰化申請帰化申請、一人で悩まないでください代表自身が2016年に帰化を経験。「どんな書類が必要?」「何年住めば申請できる?」同じ立場を歩んだ行政書士が、最初から最後まで直接サポートします。📌 こんな方はご相談ください日本に長く住んでいて、そろそろ帰化を考えている年金・税金の未払いがあって申請できるか不安転職・離婚・住所変更など、状況が複雑で自信がない何から始めればいいかわからない韓国語でも相談したい帰化の種類種類対象居住要件の目安普通帰化一般の外国人引き続き5年以上住所あり簡易帰化日本人の配偶者・子・特別永住者など要件緩和(3年〜)大帰化日本に住所なしの日本人の子など居住要件なし主な帰化要件(普通帰化の場合)要件内容住所要件引き続き5年以上、日本に住所があること能力要件18歳以上で本国法上の行為能力を有すること素行要件素行が善良であること(犯罪歴・交通違反等)生計要件自己または生計を同じくする配偶者等の資産・技能で生計を立てられること重国籍・思想要件日本国憲法を遵守し、日本国に不利益な活動をしていないこと納税・年金要件税金・社会保険料をきちんと納めていること※ 特別永住者(在日韓国人・朝鮮人・中国人等)は簡易帰化の対象となり、居住要件等が緩和される場合があります。料金(税別)業務内容報酬額帰化申請サポート(書類収集・作成・申請同行)¥150,000〜※ 家族構成・書類の複雑さにより変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(戸籍・住民票等の取得費用)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)現状をお聞きし、帰化が可能かどうか、どの種類に該当するかをご説明しますSTEP 2書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得が難しい書類は代行または補助しますSTEP 3申請書類の作成動機書・履歴書・生計の概要等、法務局審査に対応した書類を作成しますSTEP 4法務局への申請・面接準備申請同行、面接対策もサポートしますSTEP 5許可後のフォロー帰化許可後の各種手続き(パスポート・マイナンバー等)もご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 永住許可申請サポート(就労ビザ・定住者)|廿日市市の行政書士
    永住許可申請永住許可、あなたは条件を満たしていますか?「もう10年以上日本にいるのに、どうすれば永住できる?」書類が多い・条件が複雑・何から始めればいいかわからない。そんな不安を、代表が最初から最後まで直接サポートします。📌 こんな方はご相談ください就労ビザ・定住者・日本人配偶者ビザから永住を考えている在日10年以上だが年金・税金の未納が不安転職・離婚・住所変更があって申請できるか心配以前申請して不許可になった経験がある書類が多くて自分では対応しきれない永住許可の主な要件要件内容在留期間引き続き10年以上在留(うち5年以上就労・居住資格)※日本人・永住者の配偶者は3年以上、難民認定者等は5年以上など特例あり素行要件法律を遵守し、日常生活においても善良であること(交通違反の累積・犯罪歴・行政処分等が審査対象)生計要件独立した生計を営めること(本人または配偶者の収入)年収の目安は300万円以上とされることが多い公的義務の履行納税・年金・健康保険の未払いがないこと直近2〜5年分の履行状況が確認されます在留資格現在の在留資格が最長期間(3年・5年)であること最長期間の在留資格を持っていない場合、まず更新が必要なことも主な必要書類(目安)書類の種類備考在留カード・パスポートのコピー過去のパスポートも必要な場合あり住民票・身分関係書類家族全員分が必要課税証明書・納税証明書直近5年分(市区町村・税務署)年金記録・健康保険加入証明ねんきん定期便またはねんきんネット在職証明書・源泉徴収票勤務先から取得理由書永住を希望する理由を記載(当事務所で作成サポート)※ 状況により追加書類が必要になります。詳細は無料相談にてご確認ください。料金(税別)業務内容報酬額永住許可申請サポート(書類収集・作成・申請)¥100,000〜※ 状況の複雑さ・書類量により変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(証明書取得費用等)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)在留歴・年金・納税状況をお聞きし、申請できる状況かを確認しますSTEP 2必要書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得サポートをしますSTEP 3申請書類・理由書の作成入管に伝わる理由書・申請書を代表が作成しますSTEP 4入管への申請広島出入国在留管理局への申請を代行しますSTEP 5結果通知・カード受取サポート許可後の在留カード切替手続きもご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 在留資格申請サポート(変更・更新・取得)|廿日市市の行政書士
    在留資格申請ビザの手続き、一人で抱え込まないでください「更新を忘れていた」「転職したのでビザを変えたい」「家族を呼び寄せたい」在留資格の手続きは種類が多く、ミスが許されません。代表が最初から最後まで直接対応し、安心して任せていただける環境をご用意しています。📌 こんな方はご相談ください就労ビザを持っているが、転職・職種変更でビザの変更が必要在留期限が近い・もしくは過ぎてしまいそうで不安日本人と結婚したので「日本人の配偶者等」に変更したい家族を日本に呼び寄せる(家族滞在)手続きをしたい永住や帰化の前段階として、在留資格を整えたい書類の準備が多くて、自分では対応しきれない主な在留資格の種類在留資格対象・内容技術・人文知識・国際業務エンジニア・通訳・デザイナー等の専門職特定技能(1号・2号)介護・建設・飲食等14分野の特定産業日本人の配偶者等日本人と婚姻した外国人配偶者永住者の配偶者等永住者と婚姻した外国人配偶者家族滞在就労系ビザ保有者の配偶者・子定住者日系人・難民認定者・長期滞在の外国人等経営・管理日本で会社を経営・管理する外国人※ 上記以外の在留資格についてもご相談ください。申請の種類種類内容申請先在留資格変更現在のビザから別のビザへ変更例:留学→就労、学生→配偶者入管(広島)在留期間更新現在のビザの期限を延長期限の3ヶ月前から申請可能入管(広島)在留資格取得日本で生まれた外国人の子等出生後60日以内に申請入管(広島)在留資格認定証明書海外から日本に招へいする場合配偶者・就労者の呼び寄せ等入管(広島)料金(税別)業務内容報酬額在留資格変更・更新申請¥50,000〜在留資格認定証明書申請(呼び寄せ)¥80,000〜※ 在留資格の種類・書類の複雑さにより変動します。まずはご相談ください(見積無料)。※ 実費(証明書取得費用等)は別途。サポートの流れSTEP 1無料相談(電話・LINE・メール)現在のビザ・状況をお聞きし、どの申請が必要かご説明しますSTEP 2必要書類の確認・収集必要書類リストをお渡しし、取得が難しい書類はサポートしますSTEP 3申請書類の作成入管審査に対応した申請書・理由書を代表が作成しますSTEP 4広島入管への申請申請人申請または申請取次により対応しますSTEP 5結果通知・在留カード受取許可後のカード切替等もご案内しますまずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 育成就労制度サポート(各種申請・外部監査人等)
    育成就労制度技能実習制度に代わる新しい在留資格として、2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります。外国人材の「人材確保」と「人材育成」を目的とした制度で、これまでの監理団体は、新たに監理支援機関としての許可を受ける必要があります。行政書士江島世鉉事務所(広島県廿日市市)が、制度への対応から各種申請、さらに外部監査人への就任まで幅広くサポートします。初回相談無料・韓国語対応可です。育成就労制度とは2024年(令和6年)の入管法改正で創設された制度です。これまでの技能実習制度を発展的に解消し、外国人材を一定期間かけて育成しながら、特定技能の水準へとつなげていくことを目指します。技能実習制度との主な違いは次のとおりです。項目技能実習(旧)育成就労(新)目的技能移転による国際貢献人材確保+人材育成転籍原則不可一定の条件のもとで可能監理する組織監理団体監理支援機関(許可制)施行時期—2027年4月1日※監理支援機関の許可申請(施行日前の事前申請)は2026年から受付が始まっています。受入れ・移行をお考えの場合は、早めの準備をおすすめします。こんな方はご相談ください✅ 監理団体から監理支援機関への移行・許可申請を考えている✅ 育成就労での外国人受入れ(育成就労計画の認定申請)を準備したい✅ 監理支援機関に必要な外部監査人を探している✅ 技能実習から育成就労・特定技能への移行をどう進めるか相談したい✅ 韓国語での相談がしたい外部監査人への就任も承ります育成就労制度では、監理支援機関の業務が適正に行われているかを第三者の立場でチェックする「外部監査人」の設置が、許可の基準とされています。外部監査人になれるのは、行政書士などの有資格者で、所定の養成講習(監理責任者等講習)を過去3年以内に修了し、受入れ企業と密接な関係がないなど、独立性・公正性の要件を満たす者に限られます。当事務所代表は行政書士として、この外部監査人の要件を満たしており、外部監査人への就任が可能です。監理支援機関の各事業所について監査の遂行状況を定期的に確認し、外部監査報告書の作成・提出などを、独立した立場で担います。◤ 監理責任者等講習 受講済 ◢受講日:令和8年4月17日修了番号:008 26 0417 34 001-A002※外部監査人は、受入れ企業や監理支援機関と密接な関係がないことが求められます。すでに顧問契約等がある場合は、就任可否を個別にご確認ください。当事務所のサポート内容● 監理支援機関の許可申請● 育成就労計画の認定申請● 外部監査人への就任・外部監査報告書の作成● 技能実習から育成就労・特定技能への移行のご相談● 受入れ体制づくりのサポート※育成就労制度は2027年4月施行予定で、運用の細部は今後の省令・告示等で定まる部分があります。最新の取り扱いを踏まえてご案内します。料金はお見積り無料です。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 育成就労制度の概要について
    育成就労制度の概要について育成就労制度の概要育成就労制度は、深刻な人手不足に対応するため、技能実習制度に代わって新設される制度です。2027年(令和9年)4月1日の運用開始が予定されています。育成就労制度とは人手不足分野において、日本での原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで外国人材を育成・確保することを目的とした制度です。これまでの技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げ、特定技能制度へとつながるキャリアパスを描けるよう設計されています。施行スケジュール時期内容2026年4月15日〜監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始2026年9月1日〜育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付開始2027年4月1日育成就労制度の運用開始(外国人の受入れが可能に)技能実習制度との主な違い項目技能実習(現行)育成就労(新制度)目的国際貢献(技能移転)人材育成+人材確保在留期間最長5年(1〜3号)原則3年区分1号・2号・3号区分なし(当初から3年計画)本人都合の転籍原則不可一定要件で可能(同一分野内)入国・就労時の日本語要件なし就労開始前にA1相当(N5目安)対象分野技能実習移行対象職種特定技能の特定産業分野と原則一致受入れ管理監理団体監理支援機関(要件を厳格化)前職・帰国後要件あり撤廃家族の帯同不可原則不可在留期間とキャリアパス育成就労は原則3年。その後は試験合格により特定技能へステップアップでき、長期的な就労・キャリア形成が可能です。育成就労原則3年▶特定技能1号通算5年▶特定技能2号在留上限なし※日本語の目安:就労開始前にA1相当(N5)→3年間でA2相当(N4)の試験合格と技能試験合格により特定技能1号へ移行。対象分野と受入れの仕組み受入れの対象は、特定技能の「特定産業分野」と原則一致する「育成就労産業分野」です(具体的な分野・業務区分は分野別運用方針で規定)。受入れ形態には、自社の海外拠点の社員等を受け入れる単独型と、監理支援機関を通じて受け入れる監理型があります。従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと改められ、許可基準が厳格化されるとともに、外部監査人の設置が必須となります。外部監査人には、行政書士などの有資格者が想定されています。本人意向による転籍(新しいポイント)技能実習では原則認められなかった本人の意向による転籍が、育成就労では一定の要件のもとで認められます。主な要件は、同一の業務区分内であること、分野ごとに定める転籍制限期間(1〜2年)を経過していること、一定水準の技能・日本語能力を修得していること等です。これにより、外国人材の就労環境の改善が図られます。※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく概要です。制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される場合があります。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 永住許可の取消制度の新設
    永住許可の取消制度の新設永住許可の取消制度の新設について2024年に成立した改正入管法により、永住者を対象とする在留資格の取消制度(永住許可制度の適正化)が新設され、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。これは一部の悪質なケースを対象とするもので、税金や社会保険料を適正に納めている永住者の方に直ちに影響するものではありません。なお、特別永住者は対象外です。制度の概要永住者は在留期間の更新審査がないため、永住許可の後に公的義務を果たさなくなっても在留管理が及びにくい、という指摘がありました。今回の改正は、永住許可の要件である「公的義務の適正な履行」を法律上明確化したうえで、永住許可の後にこれを満たさなくなった一部の悪質な永住者について、在留資格の取消し等を可能にするものです。入管庁は、新たに要件を加えて厳格化するものではなく、運用を明確化するものと説明しています。主な取消事由(3つ)事由具体的な内容公租公課の故意の不払い税金・社会保険料の支払義務と支払能力がありながら、あえて支払わない場合。病気・失業などやむを得ない事情や、うっかりの未払いは対象外。入管法上の義務違反住居地の届出など、罰則で担保された義務を正当な理由なく守らない場合。うっかりの在留カード不携帯・更新申請忘れは取消しを想定していません。一定の重大な犯罪窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷などの故意の重大犯罪で拘禁刑に処された場合。過失犯や道路交通法違反、罰金刑のみは対象外。「取消し=すぐに退去」ではありません取消事由に該当した場合でも、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、原則として法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格(多くの場合は「定住者」)へ変更することとされています(今後も支払う意思がないことが明らかな場合など、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除きます)。また、定住者などに変更された後も、公的義務の適正な履行が確認できれば、再度永住許可を受けることが可能です。手続と配慮されること✓ 取消しの前に事実の調査と意見聴取が行われ、本人・代理人は意見を述べ、証拠を提出できます。処分に不服があれば取消訴訟等が可能です。✓ 病気・失業などやむを得ない事情による不払いは対象外です。✓ 家族であることだけを理由に、配偶者や子の在留資格が取り消されることはありません。✓ 改正法の附則で、従前の支払状況・現在の生活状況・日本への定着性に十分配慮し、慎重に運用するとされています。いま確認しておきたいこと✓ 住民税・所得税などの税金に未納・滞納がないか✓ 年金・健康保険などの社会保険料を納付しているか✓ 支払いが難しいときは放置せず、早めに自治体・年金事務所などに相談(相談に行っただけで通報されることは想定されていません)✓ 在留カードの有効期間更新や住居地の届出など、入管法上の手続を忘れていないか※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の出入国在留管理局等でご確認ください。出典:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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