行政書士江島世鉉事務所|建設・相続・ビザ・風俗他

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  • 事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所
    事務所紹介|廿日市市の行政書士江島世鉉事務所広島県廿日市市の行政書士事務所事務所案内・プロフィール広島県廿日市市で、建設業許可・入管(ビザ/帰化/永住)・相続・遺言・風俗営業許可などを幅広く取り扱う行政書士事務所です。代表のプロフィールと事務所情報、アクセスをご案内します。ごあいさつ行政書士江島 世鉉(えじま せいげん)はじめまして、行政書士の江島 世鉉(えじま せいげん)です。私自身、かつて帰化の手続きを経験し、そのとき一人の行政書士の先生に親身に支えていただいたことが、行政書士を志すきっかけとなりました。あのときの安心感を、今度は私がお届けしたい。複雑でわかりにくい許認可や相続のお手続きを、ひとつひとつ丁寧にご説明しながら、正確かつ誠実にサポートいたします。前職で経営の現場に長く携わった経験を活かし、地元・広島県廿日市市に根ざした行政書士として、皆さまの大切なお手続きに寄り添います。何から始めればよいか分からない段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。プロフィール氏名江島 世鉉(えじま せいげん)最終学歴日本大学 生産工学部 卒業経歴大手学習塾にて中学受験指導に従事↓大手金融機関にて管理職として約20年勤務↓2026年(令和8年)4月 行政書士登録・行政書士江島世鉉事務所開設保有資格行政書士登録番号第26341147号対応言語日本語/韓国語所属日本行政書士会連合会広島県行政書士会 広島西支部事務所概要事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053広島県廿日市市阿品台5丁目2-22電話0829-39-8662 (携帯 080-5234-6204)受付時間平日 9:00〜18:00対応エリア廿日市市・広島市・大竹市 ほか広島県全域取扱業務建設業許可(新規・更新・業種追加)/入管業務(帰化・永住・在留資格)/相続手続き・遺言書作成/風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出/飲食店営業許可/宅建業免許 ほか各分野の手続きの流れ・必要書類・料金は、それぞれの専門サイトで詳しくご案内しています。建設業許可サポート/相続・遺言サポート/ビザ・入管サポート/風俗営業許可サポートアクセスお車でお越しの際は、事前にご連絡ください。許認可・相続・入管のご相談は、廿日市の行政書士江島世鉉事務所へTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料
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  • 育成就労制度の概要について
    育成就労制度の概要について育成就労制度の概要育成就労制度は、深刻な人手不足に対応するため、技能実習制度に代わって新設される制度です。2027年(令和9年)4月1日の運用開始が予定されています。育成就労制度とは人手不足分野において、日本での原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで外国人材を育成・確保することを目的とした制度です。これまでの技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げ、特定技能制度へとつながるキャリアパスを描けるよう設計されています。施行スケジュール時期内容2026年4月15日〜監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始2026年9月1日〜育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付開始2027年4月1日育成就労制度の運用開始(外国人の受入れが可能に)技能実習制度との主な違い項目技能実習(現行)育成就労(新制度)目的国際貢献(技能移転)人材育成+人材確保在留期間最長5年(1〜3号)原則3年区分1号・2号・3号区分なし(当初から3年計画)本人都合の転籍原則不可一定要件で可能(同一分野内)入国・就労時の日本語要件なし就労開始前にA1相当(N5目安)対象分野技能実習移行対象職種特定技能の特定産業分野と原則一致受入れ管理監理団体監理支援機関(要件を厳格化)前職・帰国後要件あり撤廃家族の帯同不可原則不可在留期間とキャリアパス育成就労は原則3年。その後は試験合格により特定技能へステップアップでき、長期的な就労・キャリア形成が可能です。育成就労原則3年▶特定技能1号通算5年▶特定技能2号在留上限なし※日本語の目安:就労開始前にA1相当(N5)→3年間でA2相当(N4)の試験合格と技能試験合格により特定技能1号へ移行。対象分野と受入れの仕組み受入れの対象は、特定技能の「特定産業分野」と原則一致する「育成就労産業分野」です(具体的な分野・業務区分は分野別運用方針で規定)。受入れ形態には、自社の海外拠点の社員等を受け入れる単独型と、監理支援機関を通じて受け入れる監理型があります。従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと改められ、許可基準が厳格化されるとともに、外部監査人の設置が必須となります。外部監査人には、行政書士などの有資格者が想定されています。本人意向による転籍(新しいポイント)技能実習では原則認められなかった本人の意向による転籍が、育成就労では一定の要件のもとで認められます。主な要件は、同一の業務区分内であること、分野ごとに定める転籍制限期間(1〜2年)を経過していること、一定水準の技能・日本語能力を修得していること等です。これにより、外国人材の就労環境の改善が図られます。※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく概要です。制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される場合があります。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 永住許可の取消制度の新設
    永住許可の取消制度の新設永住許可の取消制度の新設について2024年に成立した改正入管法により、永住者を対象とする在留資格の取消制度(永住許可制度の適正化)が新設され、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。これは一部の悪質なケースを対象とするもので、税金や社会保険料を適正に納めている永住者の方に直ちに影響するものではありません。なお、特別永住者は対象外です。制度の概要永住者は在留期間の更新審査がないため、永住許可の後に公的義務を果たさなくなっても在留管理が及びにくい、という指摘がありました。今回の改正は、永住許可の要件である「公的義務の適正な履行」を法律上明確化したうえで、永住許可の後にこれを満たさなくなった一部の悪質な永住者について、在留資格の取消し等を可能にするものです。入管庁は、新たに要件を加えて厳格化するものではなく、運用を明確化するものと説明しています。主な取消事由(3つ)事由具体的な内容公租公課の故意の不払い税金・社会保険料の支払義務と支払能力がありながら、あえて支払わない場合。病気・失業などやむを得ない事情や、うっかりの未払いは対象外。入管法上の義務違反住居地の届出など、罰則で担保された義務を正当な理由なく守らない場合。うっかりの在留カード不携帯・更新申請忘れは取消しを想定していません。一定の重大な犯罪窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷などの故意の重大犯罪で拘禁刑に処された場合。過失犯や道路交通法違反、罰金刑のみは対象外。「取消し=すぐに退去」ではありません取消事由に該当した場合でも、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、原則として法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格(多くの場合は「定住者」)へ変更することとされています(今後も支払う意思がないことが明らかな場合など、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除きます)。また、定住者などに変更された後も、公的義務の適正な履行が確認できれば、再度永住許可を受けることが可能です。手続と配慮されること✓ 取消しの前に事実の調査と意見聴取が行われ、本人・代理人は意見を述べ、証拠を提出できます。処分に不服があれば取消訴訟等が可能です。✓ 病気・失業などやむを得ない事情による不払いは対象外です。✓ 家族であることだけを理由に、配偶者や子の在留資格が取り消されることはありません。✓ 改正法の附則で、従前の支払状況・現在の生活状況・日本への定着性に十分配慮し、慎重に運用するとされています。いま確認しておきたいこと✓ 住民税・所得税などの税金に未納・滞納がないか✓ 年金・健康保険などの社会保険料を納付しているか✓ 支払いが難しいときは放置せず、早めに自治体・年金事務所などに相談(相談に行っただけで通報されることは想定されていません)✓ 在留カードの有効期間更新や住居地の届出など、入管法上の手続を忘れていないか※本ページは2026年6月時点で公表されている情報に基づく解説です。個別の取扱いや最新の運用は、管轄の出入国在留管理局等でご確認ください。出典:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」。まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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