「うちは財産が少ないから遺言なんて必要ない」
——実は、相続トラブルの約75%が遺産5,000万円以下のご家庭で起きています。
大切なご家族が、あなたの死後に争うことのないよう。
広島の行政書士 江島世鉉が、あなたの想いを「確実に届く形」にいたします。
遺言(ゆいごん・いごん)とは、ご自身が亡くなった後に、財産を「誰に」「どれだけ」「どのように」遺すかを書面で示すものです。
遺言書がないまま相続が発生すると、法律で決められた割合(法定相続分)にしたがって、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
この話し合いがまとまらず、仲の良かった兄弟姉妹が絶縁状態になってしまうケースは決して珍しくありません。
遺言書を残す3つのメリット
民法で定められている遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴を比較表でわかりやすくご説明します。
遺言者ご本人が、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する方式の遺言書です。
紙とペンと印鑑があればいつでも作成でき、費用もほとんどかかりません。
ただし、形式の不備で無効になるケース非常に多く、また紛失や相続人による改ざん・隠匿のリスクもあります。
2020年からは「自筆証書遺言書保管制度」により法局での保管も可能になりましたが、内容のチェックまではしてもらえません。
公証役場で公証人が作成する、もっとも確実な遺言書です。
原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。
なぜ公正証書遺言がおすすめなのか?
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に用いる方式です。
本人が作成・封印した遺言書を公証役場に持ち込み、「遺言書の存在」のみを証明してもらいます。
ただし、内容のチェックは受けられないため無効リスクが残り、検認も必要となるため、現在ではあまり利用されていません。