公正証書遺言

「うちは財産が少ないから遺言なんて必要ない」
——実は、相続トラブルの約75%が遺産5,000万円以下のご家庭で起きています。

大切なご家族が、あなたの死後に争うことのないよう。
広島の行政書士 江島世鉉が、あなたの想いを「確実に届く形」にいたします。

遺言とは?〜家族への最後のラブレター〜

遺言(ゆいごん・いごん)とは、ご自身が亡くなった後に、財産を「誰に」「どれだけ」「どのように」遺すかを書面で示すものです。

遺言書がないまま相続が発生すると、法律で決められた割合(法定相続分)にしたがって、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
この話し合いがまとまらず、仲の良かった兄弟姉妹が絶縁状態になってしまうケースは決して珍しくありません

遺言書を残す3つのメリット

  • 家族間の争いを未然に防げる
  • 遺産分割協議が不要になり、手続きがスムーズ
  • 法定相続人以外(内縁の妻・お世話になった方など)にも財産を遺せる

遺言書の3つの種類|どれを選べばいい?

民法で定められている遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴を比較表でわかりやすくご説明します。

① 自筆証書遺言|手軽だが無効リスクあり

遺言者ご本人が、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する方式の遺言書です。
紙とペンと印鑑があればいつでも作成でき、費用もほとんどかかりません。

ただし、形式の不備で無効になるケース非常に多く、また紛失や相続人による改ざん・隠匿のリスクもあります。
2020年からは「自筆証書遺言書保管制度」により法局での保管も可能になりましたが、内容のチェックまではしてもらえません。

② 公正証書遺言|もっとも確実で安心 ★当事務所おすすめ★

公証役場で公証人が作成する、もっとも確実な遺言書です。
原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。

なぜ公正証書遺言がおすすめなのか?

  • 公証人が関与するため無効になる心配がほぼない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要で、相続人の負担が軽い
  • 原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんが起こり得ない
  • 遺言者が高齢・病気で字が書けなくても作成可能

③ 秘密証書遺言|利用は少ない方式

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に用いる方式です。
本人が作成・封印した遺言書を公証役場に持ち込み、「遺言書の存在」のみを証明してもらいます。

ただし、内容のチェックは受けられないため無効リスクが残り、検認も必要となるため、現在ではあまり利用されていません。

行政書士江島世鉉事務所


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