宅建業免許申請

基本事項

宅建業免許の有効期間は5年です。
更新手続きは、免許期限の90日前から30日前までに行う必要があります。
期限を過ぎると免許が失効し、新規申請からやり直しになりますのでご注意ください。
2025年〜2026年の主な変更点
① 電子申請(eMLIT)の導入
令和7年1月6日から、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用して電子申請が可能になりました。
24時間申請可能・郵送費削減というメリットがある一方、システム上で情報が横断的に確認されている可能性が高く、以前よりも詳細な補正が入るケースが増えています。
手数料の電子納付にはまだ対応しておらず、窓口か郵送(現金書留)での支払いが必要です。
② 申請書類の様式変更(令和7年4月1日〜)
東京都では、令和7年4月1日から宅建業の申請書類が新様式に変更されました。
旧様式では申請が受理されません。
主な変更点として、役員の略歴書から住所・電話番号・生年月日の記載が不要になった代わりに、「代表者等の連絡先に関する調書」という新書類が追加されています。
広島県でも同様の様式変更が行われていますので、更新時には最新の様式を使用する必要があります。
③ 専任宅建士の証明書類の簡素
専任の宅地建物取引士に関する「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2種類の提出が不要になりました。
これまで本籍地の役所や法務局に出向いて取得する手間がありましたが、この負担が軽減されています。
④ 大臣免許の申請ルート変更
都道府県知事を経由する手続きが廃止され、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局に直接申請する方式に変更されました。
⑤ 標識(宅地建物取引業者票)・従業者名簿の様式変更
従業者名簿は性別と生年月日の記載が不要になり、標識には「この事務所の代表者氏名」が追加、専任宅建士の氏名に代わり人数の表示に変更されました。
サイズもA3に縮小されています。
令和7年4月1日以降は新様式の使用が必要です。
⑥ 専任宅建士の副業が条件付きで容認
東京都では令和6年11月1日から、専任の宅地建物取引士が常勤性・専従性を確認できる場合に、勤務時間外の副業を原則認める運用が開始されています。
他の自治体でも同様の動きが広がる可能性があります。
⑦ 欠格事由の文言変更(刑法改正に伴う)
宅建業法の欠格事由について、従来の「懲役刑」「禁錮刑」の表記が「拘禁刑」に統一されました。
これは2025年6月施行の刑法改正に合わせた用語の変更であり、実質的な基準の変更ではありません。
更新時にお客様が特に注意すべきポイント
新年度は異動や退職が多く発生するため、専任の宅地建物取引士について、資格登録情報に関する必要な変更手続きが漏れなく行われているかどうかが重要な確認事項 です。
宅建士の勤務先変更届が未提出のままだと、更新審査で補正を求められたり、免許に影響を及ぼす可能性があります。

行政書士江島世鉉事務所


トップ
サイトマップ
お問い合わせ
TEL
LINE