「接待飲食等営業」(許可申請)
風俗営業1号許可は、キャバクラやスナックなどの接待を伴う飲食店を営業するための必須許可です。
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすこと」で、隣席での継続会話、お酌、歌唱などが該当します
人的要件: 欠格事由に該当しない事(犯罪歴、暴力団関係者、過去5年内の許可取消ない事)
場所的要件:学校・病院から100m以上離れ、住居専用地域不可
構造的要件:客室16.5㎡以上(和室9.5㎡以上)、照度5ルクス以上、外部から見通し可能
「遊技場営業営業」(許可申請)
遊技場営業は、風営法で4号営業(パチンコ・麻雀店)と5号営業(ゲームセンターなど射幸心をそそる遊技場)を指し、公安委員会の許可が必要です。
人的要件: 欠格事由に該当しない事(犯罪歴、暴力団関係者、過去5年内の許可取消ない事)
場所的要件:学校・病院から一定距離、用途地域制限(5号は住宅地不可の場合多し)
構造的要件:客室見通し確保、照度基準(5号: 遮蔽物なし、照明明るく)、遊技台数制限なしだが射幸心抑制
「特定遊興飲食店営業」(許可申請)
2016年改正風営法で新設されたナイトクラブやライブハウスなどの深夜遊興・酒類提供営業で、公安委員会許可が必要です。
「設備を設けて客に遊興(ダンス・ショー・ゲームなど)をさせ、酒類を提供し、深夜0時以降営業(風俗営業除く)」が該当します。
人的要件: 欠格事由に該当しない事(犯罪歴、暴力団関係者、過去5年内の許可取消ない事)
場所的要件:1号・遊技場と共通だが、騒音考慮で近隣商業地域制限厳格
構造的要件:客室床面積33㎡以上。見通し妨げ設備(1m超仕切り)なし、施錠禁止。照度基準(善良風俗害さない)、不適切広告なし。
「深夜酒類提供飲食店営業」(届出)
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜0時~日の出(通常6時)まで主食以外の酒類を提供するバー・居酒屋などの届出制営業で、風営法第31条の22に基づきます。
接待なし・許可不要で手軽ですが、届出必須です。
人的要件: 欠格事由なし(風俗営業と違い、犯罪歴・暴力団関係審査なし)ただし、虚偽届出で罰則あり
場所的要件:商業・工業地域中心、保護施設距離制限なし(風俗より緩やか)
構造的要件:照度20ルクス超、客室見通し確保(仕切り1m未満)、風俗害さない装飾、客室9.5㎡以上(複数室時)
風俗営業許可申請の流れ(1号営業の場合)
- STEP1 問い合わせ→営業所の現在地確認・用途地域確認と保全対象施設大まか調査
- STEP2 打合せ→人的欠格事由確認・営業所の構造チェック・保健所の許可(飲食店営業許可)含め確認
- STEP3 受任&調査→保全対象施設を正確に調査・問題なければ申請準備開始!
- STEP4 営業所内の計測、図面等書類作成→保健所許可ご依頼の場合は風俗申請より先に行います
- STEP5 風俗営業許可申請→お客様同行いただきます。(込み合う時は1ヶ月後になることも)
- STEP6 実査→風俗環境浄化協会の調査員
- STEP7 許可→申請から許可が下りるまで55日以内(土日、年末年始は含まず)