広島県廿日市市の行政書士です。|行政書士江島世鉉事務所

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  • 事務所紹介|広島の行政書士江島世鉉事務所
    事務所紹介代表からのメッセージ江島とすず許認可申請の手続きは複雑で、何から始めればよいかわからないことも多いと思います。私自身在日韓国人から日本人に帰化した者として、そのような不安や戸惑いの気持ちはよく理解できます。だからこそ、お客様お一人おひとりの状況に寄り添い、「この先生に相談して良かった」と感じていただけるよう、丁寧に対応してまいります。出身広島県出身最終学歴日本大学生産工学部卒業勤務学習塾~金融機関勤務~行政書士江島世鉉事務所開設所属日本行政書士会連合会広島県行政書士会広島西支部登録番号第26341147号監理責任者等講習令和8年4月17日受講済008 26 0417 34 001-A002事務所概要事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053広島県廿日市市阿品台5丁目2-22TEL0829-39-8662FAX0829-52-1712携帯080-5234-6204取扱業務帰化申請・永住許可申請在留資格申請・風俗営業許可申請宅地建物取引業免許登録申請 アクセス 🚗 お車でお越しの際は事前にご連絡ください行政書士江島世鉉事務所トップサイトマップお問い合わせTELLINE【画像表示】出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
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  • 帰化申請の手続き・費用|行政書士江島世鉉事務所
    帰化申請帰化申請のポイント|広島の行政書士が解説「日本国籍を取得したい」とお考えの方へ。帰化申請は準備すべき書類が多く、審査も厳格です。広島の行政書士江島世鉉事務所では、韓国・朝鮮籍の方をはじめ、外国籍の方の帰化申請をサポートしています。ここでは、申請前に必ず押さえておきたい重要ポイントをわかりやすくまとめました。1.帰化申請とは?帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きです。許可されると戸籍が作成され、日本人として生活していくことができます。申請先は住所地を管轄する法務局(広島県内の方は広島法務局)です。2.帰化が許可されるための7つの条件国籍法第5条で定められた基本条件です。以下のすべてを満たす必要があります。住所条件:引き続き5年以上、日本に住所を有すること能力条件:18歳以上であり、本国法によって行為能力を有すること素行条件:素行が善良であること(税金・年金の納付、交通違反歴など)生計条件:本人または生計を共にする親族の資産・技能で生活できること重国籍防止条件:無国籍、または日本国籍取得により元の国籍を失うこと憲法遵守条件:日本国憲法を遵守し、暴力的破壊活動を企てないこと日本語能力:小学校3年生程度の読み書き・会話能力(明文規定はないが審査対象)3.特別永住者(在日韓国・朝鮮籍)の方の特例※特別永住者の方は条件が緩和されます。「日本で生まれた方」「日本人の配偶者の方」などは、住所条件や能力条件が緩和される「簡易帰化」の対象となる場合があります。 区分緩和される主な条件日本で生まれた方住所条件・能力条件が緩和日本人の配偶者住所条件が3年に短縮日本人の子(養子を除く)住所条件・能力条件が緩和4.申請前に必ず確認すべき5つのチェックポイント税金の納付状況:住民税・所得税・自動車税などに滞納がないか年金の納付状況:直近1年分の納付記録は厳しくチェックされます交通違反歴:過去5年分が確認対象。重大違反は要注意収入の安定性:転職直後は不利。最低でも勤続1年以上が望ましい家族の状況:同居家族の状況も審査対象になります5.帰化申請の流れSTEP1 法務局での事前相談必要書類や条件について、管轄法務局で事前相談を行います。STEP2 必要書類の収集・作成本国書類・日本の役所書類・申請書類など、100点以上の書類を準備します。STEP3 法務局へ申請すべての書類が揃ったら、本人が法務局へ出向き申請します。STEP4 面接・審査申請から数か月後、法務局担当官による面接があります。STEP5 許可・告示標準処理期間は約10か月〜1年半。許可後、官報告示により日本国籍取得となります。6.必要書類の主な例帰化許可申請書・親族の概要・履歴書・帰化の動機書本国書類(韓国の場合:家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書など)日本の戸籍関係書類・住民票・在留カード写し納税証明書・所得証明書・年金関係書類勤務先関係書類・運転記録証明書 など⚠ ご注意:本国書類(特に韓国書類)は翻訳が必須であり、収集にも時間がかかります。早めの準備が成功の鍵です。 行政書士江島世鉉事務所トップサイトマップお問い合わせTELLINE
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  • 永住許可申請の手続き・費用|行政書士江島世鉉事務所
    永住許可申請永住許可申請とは永住許可申請とは、外国籍の方が日本に永続的に在留するための資格(永住者)を取得する手続きです。 在留期限がなくなる 就労制限がなくなる 在留資格の更新が不要になる 日本での生活がより安定する永住許可の主な条件 在留期間の条件:原則として引き続き10年以上日本に在留していること(日本人・永住者の配偶者は3年以上) 素行条件:法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を営んでいること 独立生計条件:自分や家族の生活を安定して営むことができる資産・技能があること 国益条件:永住が日本国の利益に合すると認められること 税金・年金・保険料の納付:住民税・健康保険・年金をきちんと納付していること永住のメリット在留更新不要:ビザ更新の手間がなく、安定居住可能就労自由:職業制限なし、転職・独立しやすい社会的信用↑:住宅・ローン審査で有利 永住のデメリット・留意点審査厳しい:納税・素行・生計を徹底チェック 長期海外リスク:長期間不在で取消し可能性申請に時間・費用:書類収集で数ヶ月、実費+報酬かかる※永住は重要な決断です。メリット・デメリットをよく理解した上で判断されることをお勧めします。申請の流れ STEP 1 初回面談:現在の在留状況・条件を一緒に確認します STEP 2 必要書類の確認・収集:お客様の状況に合わせた書類をご案内します STEP 3 申請書類の作成:申請書・理由書などを丁寧に作成いたします STEP 4 入管局提出(役場不要)・受理:住所地管轄の地方出入国在留管理局へ窓口提出(代理可)。 STEP 5 審査・結果:審査期間は通常4ヶ月〜1年程度。結果までしっかりフォローします行政書士江島世鉉事務所トップサイトマップお問い合わせTELLINE
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  • 在留資格申請サポート|広島 行政書士江島世鉉事務所
    在留資格申請在留資格とは在留資格とは、外国籍の方が日本に在留するために必要な資格のことです。就労・留学・家族滞在など目的に応じた種類があり、それぞれ活動内容や在留期間が定められています。在留資格の範囲を超えた活動を行った場合は不法就労・オーバーステイとなるため、手続きは早めに行うことが重要です。取扱業務一覧 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 在留資格取得許可申請 資格外活動許可申請 就労資格証明書交付申請 再入国許可申請主な在留資格の種類在留資格対象となる方技術・人文知識・国際業務エンジニア・通訳・デザイナーなど特定技能介護・建設・製造など14分野家族滞在就労ビザ保有者の配偶者・子日本人の配偶者等日本人と結婚した外国籍の方永住者の配偶者等永住者と結婚した外国籍の方留学大学・専門学校・日本語学校など申請の流れ STEP 1 初回面談:現在の状況・ご希望をお聞きします STEP 2 必要書類の確認・収集:在留資格の種類に応じた必要書類をご案内します STEP 3 申請書類の作成:申請書・理由書などを丁寧に作成いたします STEP 4 入管局提出・受理:広島出入国在留管理局への申請を代行します STEP 5 許可・在留カード受取:許可後の手続きもサポートします行政書士江島世鉉事務所トップサイトマップお問い合わせTELLINE
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