帰化申請の手続き・費用|行政書士江島世鉉事務所
帰化申請帰化申請のポイント|広島の行政書士が解説「日本国籍を取得したい」とお考えの方へ。帰化申請は準備すべき書類が多く、審査も厳格です。広島の行政書士江島世鉉事務所では、韓国・朝鮮籍の方をはじめ、外国籍の方の帰化申請をサポートしています。ここでは、申請前に必ず押さえておきたい重要ポイントをわかりやすくまとめました。1.帰化申請とは?帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きです。許可されると戸籍が作成され、日本人として生活していくことができます。申請先は住所地を管轄する法務局(広島県内の方は広島法務局)です。2.帰化が許可されるための7つの条件国籍法第5条で定められた基本条件です。以下のすべてを満たす必要があります。住所条件:引き続き5年以上、日本に住所を有すること能力条件:18歳以上であり、本国法によって行為能力を有すること素行条件:素行が善良であること(税金・年金の納付、交通違反歴など)生計条件:本人または生計を共にする親族の資産・技能で生活できること重国籍防止条件:無国籍、または日本国籍取得により元の国籍を失うこと憲法遵守条件:日本国憲法を遵守し、暴力的破壊活動を企てないこと日本語能力:小学校3年生程度の読み書き・会話能力(明文規定はないが審査対象)3.特別永住者(在日韓国・朝鮮籍)の方の特例※特別永住者の方は条件が緩和されます。「日本で生まれた方」「日本人の配偶者の方」などは、住所条件や能力条件が緩和される「簡易帰化」の対象となる場合があります。 区分緩和される主な条件日本で生まれた方住所条件・能力条件が緩和日本人の配偶者住所条件が3年に短縮日本人の子(養子を除く)住所条件・能力条件が緩和4.申請前に必ず確認すべき5つのチェックポイント税金の納付状況:住民税・所得税・自動車税などに滞納がないか年金の納付状況:直近1年分の納付記録は厳しくチェックされます交通違反歴:過去5年分が確認対象。重大違反は要注意収入の安定性:転職直後は不利。最低でも勤続1年以上が望ましい家族の状況:同居家族の状況も審査対象になります5.帰化申請の流れSTEP1 法務局での事前相談必要書類や条件について、管轄法務局で事前相談を行います。STEP2 必要書類の収集・作成本国書類・日本の役所書類・申請書類など、100点以上の書類を準備します。STEP3 法務局へ申請すべての書類が揃ったら、本人が法務局へ出向き申請します。STEP4 面接・審査申請から数か月後、法務局担当官による面接があります。STEP5 許可・告示標準処理期間は約10か月〜1年半。許可後、官報告示により日本国籍取得となります。6.必要書類の主な例帰化許可申請書・親族の概要・履歴書・帰化の動機書本国書類(韓国の場合:家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書など)日本の戸籍関係書類・住民票・在留カード写し納税証明書・所得証明書・年金関係書類勤務先関係書類・運転記録証明書 など⚠ ご注意:本国書類(特に韓国書類)は翻訳が必須であり、収集にも時間がかかります。早めの準備が成功の鍵です。 行政書士江島世鉉事務所トップサイトマップお問い合わせTELLINE
Read More